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会社設立手続き前に!

会社設立手続きの実務を行政書士等の会社設立の専門家に依頼するにしても、自身で行うにしても、会社設立手続きの前には、会社設立後の会社の将来を見据えた計画や見通しを十分行う必要があります。

 

何故なら、会社設立は法的な手続き要件を具備していれば認められますが、会社は、将来に渡って利益を生み、生活の糧となるものだからです。

 

そこで、このページでは以下に列挙する、会社設立手続き前に十分検討する必要のある事項を9つあげて、その注意点を順次解説して行きます。

 

 

目次

  1. 1.商号の決定
  2. 2.事業目的の決定
  3. 3.営業許可業種の確認
  4. 4.本店所在地の決定
  5. 5.事業年度の決定
  6. 6.資本金の額と発行可能株式数の決定
  7. 7.出資者の決定
  8. 8.会社の印鑑作成
  9. 9.役員と機関設計

 

1.商号の決定

会社の名称である商号は、会社の顔として長い間使用することが考えられ、また、会社の事業内容や会社の理念を表現する場合もあるので、十分検討する必要があります。

 

商号は登記する必要があり、実際に業務を開始した後で、商号が気に入らないとか、不都合であった場合は変更する必要がありますが、これは、会社の取引先に対しても迷惑ですし、商号登記変更には登録免許税も発生し、無駄なお金を使う事になります。

 

類似商号の規制は撤廃され、原則として商号は、つけることができますが、不正競争防止法や会社法で一定の規制が設けられているので注意して下さい。損害賠償請求や商号使用差し止め請求される場合もあるので、法務局での商号調査は必ず行う必要があります。

 

また、商号表記に関し、登記に使用可能な文字は、日本語の他ローマ字とその他の法務大臣の指定するものに限定されます(商号登記法50条・商号登記規則)。この点にも十分考慮して下さい。

 

2.事業目的の決定

会社設立手続き前に!

事業目的とは、会社がどのような事業を行うかと言うことです。

 

事業目的は、会社設立時だけではなく、将来この会社をどう育てて行きたいかと言う「思い」と「計画」を織り込む必要があります。将来展開したい事業を厳選して事業目的に加えてください。

 

また、事業目的の決定にあたっては、①具体性、②明確性、③適法性、④営利性が要求されます。ただ、①の具体性に関しては、当該会社がどれくらい事情内容を具体的に定めるかについて、登記官の審査対象にはならず、かかり柔軟な対応がなされています。

 

②の明確性は、「語句の意義が明快であり、一般人において理解可能な」と言う意味です。

近年、新しい外来語句や専門用語、また、渋谷系女子高生等にしか通用しない言葉もありますが、明確性が認められるには、広辞苑等の辞書や一般的な現代用語の解説本に掲載されている言葉が明確性を持つと解されています。

 

③の適法性とは、民法90条が規定する公序良俗に反する事業や強行法規に反する事業は行う事が出来ないことを言います。適法性には、行政書士、弁護士等のいわゆる「士業」法で資格者のみが行える業務や各種許認可を取得する必要のある事業目的があります。

 

④の営利性とは、株式会社が会社の実質的な所有者である株主に対し、投資したお金に対する利益配当等の利益を還元しなければならないと言う事です。会社は事業展開で収得した利益を当該会社の構成員に分配する、利益をあげる目的で設立する必要があり、利益を最初から目指さない、また、利益獲得の可能性がない事業目的での会社設立は認められません。

 

3.営業許可業種の確認

会社が行う事業目的が原則として自由ですが、事業目的の決定と関連して、特定の業種を行うためには、会社、個人事業を問わず、種々の法律による規制されている事業もあります。各行政機関等への許可、届出や免許が必要な場合もかなりの業種に及びます。そこで、会社設立手続き前には、起業する会社の事業目的に対する規制等が存在しないかや届け出書類はどうするかといった問題を事前に確認しておく必要があります。

 

この点は、各種行政書類の作成権限が法律上認められた専門家である行政書士等に依頼すると迅速かつ確実です。

 

4.本店所在地の決定

本店の所在地の決定とは、本社の住所を決めることです。定款に記載すべき所在地の住所は、最小行政区(例えば東京都杉並区)で構はないので、○町何丁目何番何号まで記載する必要はありませが、会社経営の拠点となる場所なので、現在の事業内容や将来の事業展開を考えて検討する必要があります。

 

また、本店の所在地を賃貸住宅の自宅とする場合は、必ず、賃貸契約書で、会社事務所としての使用の承諾をとってください。これに反すれば、賃貸契約の使用目的に反するとして、契約解除原因になる場合があるので注意して下さい。

 

5.事業年度の決定

事業年度とは、会社の会計上の区切りの期間のことを言います。一般的な事業年度の期間は、4月1日~3月31日が多いのですぅが、事業年度の設定は自由なので、自分の会社に都合のよい月に定めることができます。ただ、会計期末と会社の繁亡期が重ならないように設定して下さい。

 

6.資本金の額と発行可能株式数の決定

会社法の施行により、資本金額の制限は撤廃されましたが、事業展開する上で、元手に残す金額は最低限用意する必要あります。資金繰り等のキャッシュフローも考慮したうえで、資本金額を検討して下さい。資本金額は、対外的な会社の信用力に大きく影響し、また融資を受ける際にも重要な融資基準になります。

 

発行可能株式数は、会社設立時に作成し、公証人の認証対象となる「原始定款」の必要記載事項ではありませんが、会社設立時までには決定する会社が殆どです。

 

尚、譲渡制限規定を設ける会社の発行可能株式数の上限はありません。

 

7.出資者の決定

会社の設立は、発起人設立と募集設立の2種類ありますが、募集設立の場合は、出資者各自の出資金額と出資割合を決定しておいた方がよいでしょう。この場合、自身の出資比率は、最低でも通常議案の可否議決権行使に必要な2分の1以上、出来れば特別議決案に必要な3分の2以上にすることをお薦めします。

 

8.会社の印鑑作成

会社設立手続き前に!

一般的に、会社の業務に必要な印鑑の種類は以下に掲げる4つです。これらの印鑑は、会社設立手続きの開始までに準備する必要があります。

 

①代表者印(法人実印) この印鑑は、法務局に届けを出し、登録する印鑑です。個人で言うなら、市役所等に行う印鑑証明登録です。通常は直径18ミリの丸印が使われます。

 

②銀行印 文字通り、法人の銀行口座の開設や小切手や手形の振り出しに押印する印鑑です。代表印と併用することも可のですが、出来るだけ別途作成した方がよいでしょう。

 

③社印 社印は通常、角印と呼ばれています。会社の見積書や領収書、請求書等の比較的重要度の低い書類に押印する印鑑と言えます。

 

④ゴム印 各市契約書や自筆署名に代えて、この印鑑を押印します。この印鑑には、通常、会社名、代表者名、会社の住所、電話・ファックス番号が刻印されています。

 

会社の設立手続きの書類作成には、発起人各人の押印や印鑑証明が必要です。印鑑証明を忘れずに取得しておいてください。また、印鑑証明書は、2通取得しておいてください。株式会社の場合は、定款認証を受ける際と設立登記申請の際に印鑑証明書が必要です。

 

尚、合同会社の場合は、公証人による定款認証が必要ないので、1通でも構いません。

 

印鑑証明書にも有効期限がり、定款の認証に際する印鑑証明書は、6か月以内のもの、設立登記時に際しては、3か月以内のものが有効です。

 

会社の印鑑プロデュース「ファントム」 http://www.kakuyasu-inkan.jp/

 

9.役員と機関設計

会社の機関設計とは、株主総会、代表取締役、取締役、取締役会、監査役、会計参与といった会社の重要事項や経営方針の決定並びにその執行、さらに監督機構をどのような体制で行うかといった「機関」をどのような組み合わせで設置するかを決定することです。

 

会社法施行後、機関設計は大幅に自由度が広げられため、多様な機関設計が可能となりました。ただ、これらの多くの機関設計パターンから自社に適した機関設計を選定することが重要で、そのためには、会社設立に十分か経験と活きた知識を持つ専門家のサポートが欠かせないと言えます。

 

また、通常の中小企業では、機関設計は発起人が1人または少数なので、それほど問題となりませんが、機関設計で注意することは、取締役会設置会社にするか取締役会非設置会社にするかです。以下か掲げる重要な違いがあります。

 

例えば、①取締役会設置会社は3人以上の取締役が必要で、非設置会社の取締役は1人で十分です。②取締役会設置会社では、監査役や会計参与のいずれか1人が必要ですが、非設置会社では不要です。③取締役会設置会社では、代表取締役を取締役の中から選任する必要がありますが、非設置会社では、選任してもよいのですが、選任義務はなく、選任しない場合は、各取締役全員が代表権を持ちます。

 

③取締役設置会社では、取締役の競業取引・利益相反取引の承認等の重要事項の意思決定について、取締役会が決定することが可能ですが、非設置会社では、全ての重要案件について株主総会での承認を受ける必要があります。ただ、取締役会非設置会社では、株主が数人の場合が多く、また、経営参加者もごく少数の同族会社である場合が大半なので、株主総会の承認と言っても形式的であることが実態と言えます。

 

尚、会社の事業を発展させ、子会社を作ったり、会社の経営の透明性を取引先や融資を申請する金融機関等に示すには、費用面や業務報告等の事務の煩雑化もありますが、取締役会を設置した方が有利と考えられます。

 


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