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会社設立の代行はやっぱり行政書士

会社法の施行後、資本金額や類似商号規制、会社の機関設計等の会社設立要件の緩和と柔軟化により、会社を立ち上げは簡単になったとも言えます。法人化するためには、要件をクリアして登記を行えば会社設立自体は完了します。

 

ただ、会社の設立の際に、現状や将来の会社のビジョンを深く考えないで会社を設立し、後悔する起業家も多いのです。会社の設立は、手続き等も煩雑ですが、それに増して、様々な観点から会社の業種や経営環境等を考えて、最も効率的な運営が可能な定款作成や機関設計を行う必要があります。

 

この点、会社の様々な提出書類に深くかかわり、会社設立とその運営に専門知識と経験を有する行政書士は、会社設立の重要なパートナーと言えます。

 

そこで、このページでは、会社設立の代行に、なぜ行政書士を起用することが優れているのか、その理由を探っていきたいと思います。

 

 

目次

  1. そもそも行政書士とは
  2. 行政書士が、会社設立時の失敗を防ぐ
  3. 電子定款制度と行政書士
  4. 定款自治の拡大と行政書士
  5. 資金調達と行政書士

 

そもそも行政書士とは

行政書士の職務は、書官庁等に提出する許認可等の書類を、申請者の代理人として作成・提出する法的権能が与えられた書類作成・手続き業務のスペシャリストです。行政書士は、国家資格者で、行政書士登録がなされている者です。単に、行政書士試験に合格しただけでは、行政書士業務は行えません。当然ながら、依頼人から入手した情報については守秘義務があります。

 

行政書士は、権利・義務、または、事実に関する書類の作成と代行を主な業務としています。例えば、会社設立関係の書類(定款作成等)、建設業や宅建免許の申請、各種派遣労働業務に関する許認可、また、風俗営業の許可、更に、外国人の帰化や就労等の書類も手掛けることができます。行政書士は、このように幅広い許認可書類の作成を行い、その種類は1万種類以上とも言われています。

 

また、街の法律家として、契約書の作成や遺言書作成の指導や遺産相続相談業務等の予防法務にも深くかかわっています。この結果、行政書士は、様々な士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士等)と連携して、会社設立・運営に生じる様々な問題や疑問の解決に大きな業績をあげることが出来るのです。

 

行政書士が、会社設立時の失敗を防ぐ

会社設立の代行はやっぱり行政書士

初めて会社を設立する場合に、書籍では得られない知恵と情報が欠如していたことにより、失敗する起業家の方も多いのです。

 

例えば、①事業の目的が、各官公庁の許認可事業であるにも関わらず、定款の目的欄にその記載がないために、会社設立の要件は満たしていても許認可が下りず、実際の業務を行うまでに時間を浪費した。

 

②譲渡制限会社の場合の取締役の任期は、原則2年、最高10年までにすることが可能です。しかし、会社の取締役の任期を適当に決定し、会社設立後会社内部で紛争が起こり、当該取締役を解任する事態が生じた。その際、任期途中の解任に正当事由がなかったため、当該取締役の任期の残期間に報酬について損害賠償請求された。会社を何人かで立ち上げる場合、設立当初は経営方針にお互い齟齬が生じなくても、何らかの原因で折り合いが悪くなることも考えられます。

 

③会社の役人が当該会社の株式を所有し、その取締役が死亡するとその相続人が、当該株式を相続します。この時、定款に、株式売渡規制の条項が設けられておらず、株式を相続した相続人が、会社にとって好ましくない人物であったため、これまで通りの会社経営に支障が生じた。

 

④「株式会社の資本金は、1円からOK」と言う文言に流され、自己の業種を考えることなく、会社を設立した為、許認可事業を開始できない(建設業の許可では、自己資本が500万円以上=500万円以上の資金調達能力の審査)以上有ることが要件、また、一般労働者派遣事業では、2000万円×事業所数の基準資産額が必要です。更に、資本金額の不足が理由で。融資を受けることができないといった失敗例もあります。

 

会社は法の求める要件通りに書類を集めて手続きを行えば設立することができますが、以上のような会社設立における重要な内容面での失敗が頻繁に見受けられます。

 

この点においても、会社設立とその運営に十分か経験と知恵を有する行政書士に会社設立業務を代行してもらう事は非常に価値の有ることと言えます。

 

電子定款制度と行政書士

比較的新しい制度として、定款作成に関する「電子定款認証」制度があります。電子定款制度の導入で、一般の方が自身で、これまで通りの紙の定款を作成し、定款認証を行う事より、行政書士等の会社設立代行業者に依頼する方が安く済むという事実があります。

 

従来の紙に定款認証では、印紙代4万円が必要でしたが、電子認証では紙媒体を必要とせず、電子化処理によるオンラインン認証を行うので、この4万円が不要になります。

 

それなら、個人で電子認証制度を活用すればよいとお考えの方もいらっしゃるかも知れませんが、電子認証を行うためには、カードライタ・リーダの機材や電子署名を行うための定款のPDF化に必要なソフトウエア等が必要です。しかも、その必要金額は、紙の定款認証費用の4万円をはるかに超える金額になります。

 

知識や経験のない方が電子認証手続きを行う事は、以上のような機材等の購入経費の他に、煩雑な業務を行わなければならないので、会社経営のもっとも重要な要素として挙げられる費用対効果の面からも決して得策とは言えません。起業家の方は、電子定款認証に費やす自分の時給の合計を概算してみてください。通常、自分で会社設立業務を完了するための時間は、50時間から多い時で100時間と言われています。

 

これに加えて、慣れない手続きを行うことから生じるストレスも発生する場合も考えられます。この手続きの時間と労力を行政書士等との専門家との相談時間に使い、会社設立時や会社設立後の成功ビジョンをシミュレーションすることが優先すべき課題と言えます。

 

この点、電子定款認証の環境を備えている行政書士等の会社設立代行事務所を活用すれば、迅速かつ確実の電子定款認証が行われ、今後使う可能性が少ない電子定款認証を受けるための高価な機材ソフトウエアを揃える必要もないのです。

 

定款自治の拡大と行政書士

会社設立の代行はやっぱり行政書士

会社法に施行により、会社の根本規則を定めた定款自治が拡大されました。定款自治とは定款で自分の会社のことは自分たちの規則で管理運営する自主性を重んじた制度です。

 

例えば、商法における株式では、必ず3名以上の取締役と監査役の設置が義務付けられていました。これに対して、会社法では、取締役は1名以上で足り、監査制度も柔軟化し、監査役、会計参与等の設置も定款で自主的に定めることが可能になりました。 この事実は、同じ業種の同程度の規模の会社であっても、事業開始の際には、その会社の実情と将来のビジョンを考慮した会社運営と組織を織り込んだ機関設計が可能となると言う事です。

 

また、そうした定款作成と機関設計を行う事が、今後の会社設立の際に要求されているとも解されます。

 

この点、会社設立の専門家である行政書士は、会社の運営をスムーズに行える、経験と十分な知識に基づく定款作成と機関設計に関するノウハウを持っています。

 

資金調達と行政書士

会社の設立や会社の運営には、資金が必要であり、これを公的機関からの融資を活用して調達したり、銀行等の金融機関から受けることも考えられます。この資金調達は、経営計画書等の提出作業等が必要で、かなり専門的なノウハウが存在することも事実です。如何にその会社の製品やサービスが優れていても、これを十分説明し、収支面で十分成功可能であることを、融資担当者等に訴え、納得させることは重要です。

 

この点、創業資金融資や運転資金調達に関する幅広い知識と経験を持つ行政書士は、会社の設立の際にはもちろんのこと、会社の管理運営に関しても非常に大きな存在となり、会社の発展のための良きパートナーとして機能すると言えるのです。

 


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