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取締役の員数等について

取締役の員数等の問題は、株式会社の機関設計にも大きく関係するので、十分な理解が必要です。

 

株式会社の役員員数の他、取締役の選出手続きやその資格要件等もある程度知っておく必要があります。

 

現在の株式会社では、「所有と経営の分離」が進んでおり、経営に関してはその専門家とされる取締役が当たるので、株式会社の実質的所有者の株主等の株式会社の利害関係人たるステークホルダーは、取締役の員数等について理解することが重要です。

 

 

目次

  1. 取締役員数における旧商法と会社法の関係
  2. 株式会社の取締役員数規定について
  3. 特別取締役について
  4. 取締役の資格について
  5. 取締役の選任手続きと要件
  6. 累積投票について
  7. 取締役の任期について
  8. 代表取締役について

 

取締役員数における旧商法と会社法の関係

取締役の員数について理解するには、旧商法の規定に遡って考える必要があります。

 

旧商法の株式会社においては、株式会社はある程度大きな企業体を想定していたので、取締役の数は必ず3名以上必要で、取締役会の設置義務がありました。

 

これに対して、中小零細企業を対象とする有限会社法の規定では、取締役は1人で足り、そもそも、取締役会と言う機関の設置が予定されていませんでした。

 

旧商法において株式会社に取締役会の設置が義務付けられた背景には、株式会社の株式が自由に売買され流動性が高く、しかも株主が多数である会社を想定したので、会社の実質的所有者である株主の権利を擁護するため、株主に代わって(株主は経営に関心がない者も多いので)会社の業務執行(代表取締役の監視等)を監督する常設の期間が必要と考えたからです。

 

ただ実際の株式会社では、株式会社とは名ばかりで、有限会社と実態を同じくする株式譲渡制限会社が大半を占めていたのです。

 

この実態は、取締役3人以上との規定に関連して不都合な事態を招きました。

 

つまり、取締の数を3人以上にするために、名目上の取締役を会社の取締役としたために、業務執行面の管理やその実態が掴めなくなってしまったのです。この事態は、法が予定していない実態でした。

 

この法制度と実態乖離の状況を法改正によって改正するため、会社法では、有限会社無くし株式会社と一体化させ、株式会社の取締役は、最低1人以上でよいことにし、取締役会の設置義務も無くし任意にしました。(会社法326条)

 

株式会社の取締役員数規定について

株式会社では、取締役の員数に関する事項について定款に定めを置くことになり、様々な規定が考えられますが、取締役の員数規定は、登記事項ではありません。

 

株式会社の取締役の員数は、会社が任意に定める事項であり、最低1人以上と会社法に規定がありますが、従来通り、当該株式会社の機関設計において、取締役会を設置する場合は、3人以上の取締役が必要です。

 

また、委員会設置会社を除く、取締役会において特別取締役(予め取締役の中から3人以上を選定)による議決(重要財産の処分・譲渡、多額の借財等の決議)の定めを設ける場合は、取締役の員数を6人以上にすることが求められます。

 

尚、6人以上の取締役のうち、1人以上は、社外取締役です。

 

特別取締役について

委員会設置会社を除く、6人以上の取締役が存在し、そのうち1人か社外取締役である取締役会設置会社では、本来取締役会決議事項である「重要な財産の処分・譲り受け、多額の借財等」の議題について、予め選任された3名以上の特別取締役で構成する取締役会の過半で可決することができます。

 

この制度は、多数の取締役会で有りがちな意見の衝突の弊害を解決し、機動的な会社経営を可能にする趣旨で制定されました。

 

また、特別取締役には、本来、取締役会の招集決議は取締役の専権事項であり、これを定款に定めるのが一般的ですが、この招集権限を各特別取締役が有していることが特別取締役制度の大きな特徴と言えます。この点でも、株式会社の迅速な意思決定に寄与する制度と言えます。

 

特別取締役が、特別取締役会を招集したい場合は、原則として、会議の開催前の1週間前までに、他の特別取締役に通知することが必要ですが、特別取締役の全員が同意すれば、招集手続きなく、即時に開催することができる点も迅速な会社経営制度として有効に機能しています。

 

取締役の資格について

株式の全部または一部に対しても株式譲渡制限が公開会社では、「取締役は株主でなければならない」といった趣旨の条文を定款に規定することはできません。

 

何故なら、公開会社は、株式会社の最も重要な趣旨である「所有と経営の分離」が最も実現された会社形態だからです。

 

これに対して、譲渡制限会社では、「取締役は株主の中から選任し、必要がある時に限って株主以外の者から選任する]という趣旨の定款規定も容認されます。

 

取締役の選任手続きと要件

取締役の選任には、株主総会を開催して「取締役選任の決議」を行う必要があります。

 

株式総会における株主の議決権は、1株につき①議決権で、1単元株式採用会社では、1単元株式に1個の議決権が与えられます。

 

議決の要件は、①株主総会に議決権の過半数(株主の頭数ではなく株式保有数で、定款で3分の1以上と定めた場合は、その割合以上の議決権が必要)を持つ株主が出席すること、②出席した株主の議決権の過半数を持って議決されることの2つが必要です。

 

累積投票について

株主総会で、2人以上の取締役を選任する場合は、請求を行えば、「累積投票の方法」によることが認められます。この方法は、少数派に有利な議決権制度と言えます。

 

取締役の員数等について_2累積投票の方法によれば、株式1株(単元株式の場合は1単元株)につき選任する取締役と同数の議決権行使ができます。

 

株主は保有する議決権を1人又は2人以上に投票して議決権行使ができます。(会社法342条1項)

 

例えば、取締役3人を選任する場合、株主甲が100株保有している場合では、3倍の300の議決権が行使できることになります。

 

また、この議決権をA取締役に全て投票しても、取締役A,B、Cのそれぞれ100ずつ行使しても構いません。

 

ただ、定款でこの制度を不採用と規定している場合は、定款規定が優先されます。

 

取締役の任期について

原則として、株式会社の取締役の任期は2年間です。正確に言えば、取締役は株主総会の議決を持って選任されるので、選任された2年後の株主総会の時までになります。

 

ただ、株式譲渡制限会社(公開会社ではない)では、定款に定めることで、選任後10年間任期を延ばすことが可能です。正確には、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで延長する」ことができます。

 

取締役に任期を設ける趣旨は、取締役の職務を定期的にチェックし、信任に値するか否かの判断機会を持たせることです。

 

この点、取締役の任期を10年まで延長すれば、会社の安定的な意思統一が可能で、また、役員変更手続きやそれに付随する費用もかからないメリットがありますが、反面、会社内部で争いがおこったり、取締役が職権を濫用した場合にもその不信任を問えない危険もあります。

 

取締役は、会社の従業員ではないので、取締役と会社の契約では、取締役の解任に際して、残りの期間について損害賠償請求されるリスクも高くなります。

 

取締役に任期については、以上のメリット・デメリットを比較考量して決定することが重要です。

 

代表取締役について

取締役の員数等について_3株式会社の取締役は、株式会社の代表者になります。ただ、代表取締役を会社の代表と定めた場合は、文字通り、代表取締役が会社を代表します。この結果、代表取締役は、会社の業務関わる一切の行為権限を持つことになります。

 

株式会社の機関設計から言えば、取締役会設置会社では、取締役会で代表取締役を選任する必要がありますが、取締役会を設置しない会社の場合は、代表取締役を置かなくてもよく、各取締役が会社を代表します。

 

代表取締役の選出方法は、定款に定める方法と定款に定めた方法で選出することの2つです。また、定款で定める方法には、取締役会の互選方式と株主総会出の選任方式の2つの方式があります。

 

取締役の報酬について

株式会社の取締役報酬については、会社法に「取締役の報酬、賞与その他職務の対価として受ける財産的利益は、中略 定款に定めのない場合は、株主総会の決議によって定める」との規定があります。(会社法361条第1項)

 

この規定は、いわゆる取締役か取締役による「お手盛り」の弊害を防ぐために規定です。

 

ただ、株主総会では取締役全体の報酬等の総額は決定できますが、個別の取締役に対する報酬分配額は、取締会で行われています。これについては、代表取締役への一任も可能で、株主総会での説明責任も無いとされています。

 


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