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会社設立時の事業目的の書き方と法人印鑑の作り方、挨拶状の書き方を詳細解説!

会社設立の手続きを実施する際には、会社の根本的なルールである「定款」を作成する必要があります。定款には絶対記載しなくてはいけない内容(絶対的記載事項)が存在し、本店所在地や商号などの重要事項を記載します。
絶対的記載事項の一つに「事業目的」がありますが、抽象的すぎて何を記載すれば良いのか分からない方もいるかと思います。
そこで今回の記事では、定款に記載する「事業目的」の書き方を分かりやすくご紹介します。事業目的を決める際の注意点や目的を変更する方法のほか、法人印鑑の作り方、会社設立後の挨拶状、挨拶メールの書き方をご紹介しますので、会社設立を検討している方は必見です。

 

 

1 事業目的とは

事業目的とは、会社設立時に作成する「定款」に記載する項目です。定款を作ることは、会社を設立するために重要な準備となります。定款がなければ会社を法人登録することができないからです。定款で記載する規則については、会社法の基準に沿って記載していく必要があります。

 

定款は会社の運営に関するルールを文章化したものであり、会社設立時には作成が義務付けられています。会社の事業内容や事業目的、運営に向けての根本的な規則を記載した書類になります。定款を作成したら発起人が署名・押印し、公証人に定款の認証を行なってもらいます。その後登記手続きを経て晴れて定款の効力が発生し、会社設立以後は定款の内容に基づいて事業を行なっていくこととなります。

 

定款の記載内容は、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の三種類に大別されます。絶対的記載事項は記載しなければ定款自体が無効となる項目、相対的記載事項は定款に定め舐めればその事項の効力が発生しない項目、任意的記載事項は定款への記載が自由とされている項目をそれぞれ意味します。

 

事業目的は上記のうち「絶対的記載事項」に該当するため、会社設立時には必ず定款に記載する必要があります。ちなみに事業目的以外には、本店所在地や商号などが絶対的記載事項に含まれます。

 

  • 事業目的
  • 会社名(商号)
  • 本社所在地
  • 資本金(出資財産の金額または最低額)
  • 会社発起人(出資者)の住所氏名

 

上記の項目は、必ず記載しておく必要があります。また、場合によって次の項目が必要になります。

 

  • 株式の譲渡制限の有無
  • 取締役会設置の有無
  • 取締役員の任期の設定
  • 決算期の設置
  • 官報や日刊新聞、電子公告など公告する媒体

 

会社形態や規模によって、定款に記載する必要項目は違うでしょう。定款の認証が必要になる会社形態は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人になります。ちなみに合同会社や合名会社、合資会社については、持分会社のため定款の認証は必要ありません。

 

 

2 事業目的を決める際の注意点

会社設立時に事業目的を決める際には、あらかじめ意識すべき注意点がいくつかあります。今回はその中でも、特に重要な3つの注意点について解説します。

 

 

2-1 「明確性」「適法性」「営利性」の三要素を満たす必要がある

会社設立時に定める事業目的は、法律上「明確性」、「適法性」、「営利性」の三要素をクリアする必要があります。

 

明確性とは、一目見て理解できる明確かつ分かりやすい事業内容であるという条件です。業界用語や略語を用いていたり、事業範囲が不明瞭な場合は明確性を満たしているとは言えません。たとえば家を売買するのであれば「不動産業」といったように、一目で見て分かる事業目的である必要があります。

 

適法性とは、事業目的(内容)は法律に適っている必要があるという条件です。違法薬物の売買などといった違法な事業目的は認められないので注意しましょう。

 

営利性とは、利益を得る事業内容を目的に定めなくてはいけないという条件です。本来株式会社とは、営利目的で設立する会社です。そのため、非営利事業(ボランティアなど)を事業目的とすることは認められていません。ただし本来の事業内容とは別に、株式会社が非営利活動を実施することは禁止されていません。

 

事業目的を決定する際には、上記三項目を満たしているかあらかじめ確認しましょう。

 

 

2-2 許認可や届け出などが必要な業種か確認する

二つ目の注意点は、事業目的を決定する前に許認可や届出が必要な業種かどうか確認することです。

 

許認可や届け出が必要な業種の場合、許認可などを得るためには条件に応じた事業目的を記載する必要があります。たとえばリサイクルショップを運営する場合は、「古物営業法に基づく古物商」のように記載する必要があります。もしくは都道府県知事へのとる奥が必要となる「旅行代理店」の事業を運営する場合は、「旅行業法に基づく旅行業者代理業」といった文言を事業目的に含める必要があります。

 

上記はあくまで一部であり、許認可や届け出が必要となる事業は数多く存在します。許認可や届け出の存在を知らずに事業内容を定めてしまうと、後々許認可を得たくても認められないという事態になりかねません。許認可を得られなければ、その事業を行うことができなくなってしまいます。

 

上記の事態に陥らないためにも、事業目的を決定する際はあらかじめ許認可や届け出が必要な業種かどうか確認しておきましょう。

 

 

2-3 事業目的に記載していない事業は法律上行えない

三つ目の注意点は、事業目的に記載していない事業は法律上原則行えない点です。会社設立当初は一つの事業しか行なっていなくても、会社が拡大するに伴い事業範囲を広げるケースは少なくありません。いざ事業内容を増やそうと思っても、定款に記載していない事業目的は実施できません。

 

途中で事業目的を変更することはできるものの、面倒な手続きを経る必要がある上に、事業目的の変更には費用がかかってしまいます。

 

後々思わぬ足止めを食らわないためにも、将来的に行う可能性のある事業内容は会社設立時に目的の項に加えておくのがベストです。とはいえ、会社設立当初から事業目的を書き過ぎるのも、デメリットが出てきます。

 

次の項からは、事業目的が狭すぎる場合のデメリットと、事業目的を書き過ぎると生じるデメリットについてそれぞれ解説していきます。

 

 

3 事業目的が狭い場合のデメリット

事業目的を狭く設定し過ぎるデメリットは、将来的に行える事業内容に制限が出てくる恐れがある点です。事業目的に記載していない内容については、原則事業として行うことができません。たとえば事業目的に「不動産業」としか書いていない場合は、定款を変更しない限り金属加工業や旅行代理店業は行えません。

 

新規事業を成功させるためには、スピーディーな事業展開がとても重要になります。事業を行うと決めてから定款変更の手続きを行なっていては、スピーディーに事業を展開するのが難しくなってしまいます。新規事業をスピーディーに実施していくには、必要性を感じたらすぐさま事業を始めるのが理想です。そのためには、あらかじめ事業目的に事業の内容を記載しておくのが理想です。

 

将来的に新規事業として行う可能性のある内容や、自社事業と関連性のある内容については、あらかじめ事業目的に盛り込んでおくのが理想です。

 

 

4 事業目的を書きすぎる場合のデメリット

事業目的が狭いと、将来的に新規事業を始める際に支障となり得るというデメリットがあります。そのため、できるだけたくさんの事業目的を書けば良いと考える方もいると思います。

 

確かに事業目的の数には制限がなく、大手企業の多くは20~30個前後の事業目的を設定しています。しかし会社設立時に限定した場合、事業目的を書き過ぎるのはあまりオススメできません。

 

会社設立の時点で事業目的を書き過ぎる最大のデメリットは、何を行なっている会社か不明瞭となり、信用を得られにくい点です。定款に記載した事業目的は、取引先や銀行が取引や融資を行うかの判断基準とするケースもあります。実際に行なっていない事業内容を書いていると、結果的に取引を断られたり、融資の審査に通らなくなったりする恐れがあります。

 

事業内容を明確にして信用力を高めるために、会社設立時点では事業目的は多くて10個以内にしておくのが良いでしょう。

 

 

5 事業目的を変更する方法

一度決定した事業目的は、会社設立以後であっても必要に応じて変更することができます。新規事業を始めたい場合、事業目的に記載していない分野では事業を行えません。その際に新規事業を始めるには、事業目的の変更手続きを実施する必要があります。

 

事業目的を変更する手続きは、株式会社と合同会社では若干異なります。合同会社の場合は、「全社員による定款変更に関する同意」と「事業目的変更の登記手続き」が原則必要となります。一方で株式会社の場合は、下記の手続きが必要です。

 

 

5-1 定款変更の決議を行う

まず初めに株主総会を開き、定款変更に関する決議を行う必要があります。

 

基本的な決定事項(剰余金の配当や取締役の報酬額決定など)であれば、普通決議により実施可否を決めます。普通決議とは、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席議決権のうち過半数の賛成が必要となる決議です(定款に別段の定めがあるケースを除きます)。

 

しかし一方で定款(事業目的)を変更するためには、特別決議を経る必要があります。特別決議とは、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席議決権のうち3分の2以上の賛成を要する決議です(定款に別段の定めがあるケースを除きます)。定款(事業目的)の変更以外には、株式併合や資本金の減少、組織再編の実施などを行う場合にも特別決議が必要です。

 

つまり事業目的(定款)を変更するためには、会社にいる多くの利害関係者から同意を得なくてはいけない訳です。定款の変更に賛成しない株主が多く存在する場合は、事業目的を変更したくてもできなくなるので注意が必要です。

 

 

5-2 法務局に事業目的の変更登記を申請する

定款変更の決議を経たら、本店所在地がある法務局に事業目的の変更登記を申請する必要があります。ちなみに法務局とは、会社や不動産に関する登記手続きを行ったり、登記簿を取得する際に出向く場所です。

 

事業目的の変更登記を申請する際には、申請の期限に注意しなくてはいけません。事業目的の変更登記は、定款変更の効力が発生した日から原則2週間以内(支店所在地では3週間以内)に実施する決まりとなっています。なお「定款変更の効力が発生する日」は、原則株主総会の決議または全社員の同意が成立した時点であり、登記を申請した日ではありません。

 

仮に期限内に申請を行わなかったり、変更登記の申請を実施しない場合には、ペナルティ(過料)を課される可能性があるので注意しましょう。

 

事業目的の変更登記では、基本的に下記の書類が必要です。

  • 変更登記申請書
  • 株主総会の議事録
  • 収入印紙
  • 委任状(司法書士などに手続きを依頼する場合)

 

また事業目的の変更登記手続きでは、会社設立時と同様に登録免許税が発生します。具体的には3万円の登記費用が発生するので、あらかじめ念頭に置いておきましょう。加えて司法書士に依頼する場合には、別途で手数料が生じます。

 

 

6 有名会社の事業目的例

会社設立に慣れていない方にとって、どうやって事業目的を決めれば良いかは悩ましいかと思います。あまりにも子供っぽい文言で記載すると、会社としての信用力にも関わってきます。

 

そこでオススメなのは、同業他社の事業目的を参照することです。自社と類似している企業の事業目的を参考にすれば、どんな文言で事業目的を記載すれば良いのかが明確となりやすいです。

 

ここでは会社設立時に事業目的を作る際の参考として、有名会社の事業目的を5つほどご紹介します。会社設立の際には、ぜひご参考にした上で事業目的を作成してみてください。

 

 

6-1 ソニーの事業目的

デジカメやテレビなどの製造・販売を手がけるソニーは、以下のように事業内容を定めています。

 

  • 電子・電気機械器具の製造、販売
  • 医療機械器具、光学機械器具およびその他機会お器具の製造、販売
  • 音声・映像のソフトウェアの企画、制作、販売
  • コンピュータソフトウェアの企画、制作、販売
  • 金属工業製品、化学工業製品および窯業製品の製造、販売
  • 繊維製品、紙・木工品、日用雑貨品、食料品および玩具の製造、販売
  • 輸送用機械器具および石油・石炭製品の製造、販売
  • 不動産業、建設業および運輸倉庫業
  • 出版および印刷業
  • 広告代理業、保険代理業、放送事業、旅行・スポーツ等のレジャー業およびその他のサービス業
  • 金融業
  • 電気通信事業法に基づく第一種および第二種電気通信事業
  • 株式、債券等への投資に関する業務
  • 前各号に附帯または関連する物品の製造、販売および輸出入業
  • 前各号に関連する薬務の提供
  • 前各号の営業を行う者に対する投資
  • 前各号に附帯または関連する一切の業務

 

テレビやデジカメなどを販売する事業内容を、「電子・電気機械器具の製造、販売」と言い換えていることが見て取れます。また「音声・映像のソフトウェアの企画、制作、販売」など関連事業についてもしっかりと盛り込んでいます。

 

意外かもしれませんが、不動産業や金融業も事業目的に含まれています。このように事業目的を確認すれば、その会社がどんな事業を行なっているのか(今後行うのか)を理解できるのです。

 

注目すべきは最後の「前各号に附帯または関連する一切の業務」という事業目的です。この事業目的は、「上記で述べた事業目的に関連する業務も事業目的に含みますよ」ということを表しています。つまり、この文言を事業目的に含めることで、関連性があれば事業目的に直接盛り込んでいない分野であっても事業を運営できるようになります。

 

今後多角化などにより主力事業に関連した事業を展開する可能性があるならば、「前各号に附帯または関連する一切の業務」などの事業目的は盛り込んでおくと便利です。

 

これ以降お伝えする有名会社の事業目的にも、表現こそ若干違うものの「前各号に附帯または関連する一切の業務」という文言が含まれています。

 

このことからわかるように、会社設立後の将来を考えた場合に、「前各号に附帯または関連する一切の業務」などの文言を入れておいて損はありません。

 

 

6-2 ソフトバンクの事業目的

スマホや携帯電話を使っている人にとっては馴染みのあるソフトバンク。そんなソフトバンクでは、以下のように事業目的を定めています。

 

  • 電気通信事業法に基づく電気通信事業その他通信に関する事業
  • 通信機器、電気機器、それらの関連・周辺機器、ソフトウェアおよびシステムの開発、製造、販売、管理、賃貸に関する事業
  • 出版、放送、メディアおよびコンテンツに関する事業
  • 金融商品取引に関する事業
  • 金融に関する事業
  • 損害保険および生命保険の募集、代理その他各種保険に関する事業
  • 不動産の売買、賃貸、仲介、管理その他不動産に関する事業
  • 広告代理その他広告に関する事業
  • 医療、教育、文化、スポーツ、旅行、飲食、娯楽に関する事業
  • 有料職業紹介事業および労働者派遣事業
  • 著作権、著作隣接権、工業所有権、ノウハウその他知的財産権の取得およびその管理運用に関する事業
  • 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する事業
  • 運送業および倉庫業に関する事業
  • 古物の売買およびその仲介に関する事業
  • インターネット等を通じた商取引および前記各号に関する事業
  • 前記各号に関する各種サービスの提供、研修およびコンサルティング事業
  • 前記各号に付帯・関連する一切の事業

 

スマートフォンや携帯電話での通信サービスを提供しているだけあって、「電気通信事業法に基づく電気通信事業その他通信に関する事業」という事業目的をしっかりと盛り込んでいます。またソフトバンクではフィンテックの分野にも事業展開していますが、それに関しては「金融に関する事業」という事業目的を盛り込んでいます。

 

他にも運送業や広告代理など様々な事業目的が含まれており、ソフトバンクが多方面に事業を展開していることが見て取れます。

 

ソニーと同様にソフトバンクでも、事業目的に「前記各号に付帯・関連する一切の事業」を含んでいます。これによりソフトバンクも、上記に挙げた事業目的に関連していれば改めて事業目的を追加する必要なく、他の事業を始めることができます。

 

 

6-3 三菱商事の事業目的

国内最大手商社である三菱商事では、事業内容を以下の通り設定しています。

 

  • 石炭、石油、ガス(高圧ガスを含む)その他燃料類及びこれらの製品に関する事業
  • 鉄、非鉄金属及びこれらの製品並びに功績及び鉱産物に関する事業
  • 機械・器具(計量器・医療機器を含む)、車両、船舶、航空機及びこれらの部品に関する事業
  • 化学製品、化粧品、薬品類(医薬品、医薬部外品、毒・劇物、火薬、発火物等を含む)、肥料及びこれらの原料に関する事業
  • 食糧、酒類その他の飲料、油糧、油脂、樹脂、塩、農産・水産・林産・畜産・天産物、飼料、産業用資材、消費財及びこれらの製品・原料に関する事業
  • 前各号の事業に関する商品その他の商品に関する売買、貿易、開発、探鉱、生産及び製造・加工業
  • 発電事業及び電気、上記その他のエネルギーの供給に関する事業
  • 上下水の処理及び各種水供給に関する事業
  • 不動産業
  • 建設業並びに建設コンサルタント、測量及び設計業
  • 医療施設、商業施設(宿泊施設、劇場を含む)及び飲食店の経営
  • リース業
  • 有価証券等の売買、金銭の貸付け、債券の売買、債務の保証・引受け、外国為替の売買等の金融業
  • 商品投資販売業及び商品投資顧問業
  • 損害保険業、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
  • 陸運業、海運業、航空運送業及び貨物利用運送事業
  • 倉庫業
  • IT・情報に関する事業
  • 電気通信事業、放送業、広告業及び出版・印刷業
  • 労働者派遣事業
  • 旅行業
  • 廃業・再生処理業及び古物売買業
  • 企画、コンサルティング業
  • 前各号の代理業、仲立業及び問屋業
  • 前各号に関連する一切の事業

 

国内最大規模の総合商社と言われるだけあって、事業目的が数多く存在しています。石炭や石油、機械器具、食糧などはもちろんのこと、不動産業やIT・情報などの事業も行っています。

 

そしてソフトバンクやソニーと同様に、「前各号に関連する一切の事業」という文言を事業目的に含めています。これにより同社では、上記事業目的に関連するあらゆる業務を定款変更の手続きなしに実施できる訳です。

 

 

6-4 野村総合研究所の事業目的

国内最大手のシンクタンク・コンサルティングファームである「野村総合研究所」では、下記の通り事業目的を設定しています。

 

  • 経済、金融・資本市場および企業に関する研究調査業務
  • 自然科学および産業上の諸技術に関する総合的な研究調査業務
  • 人文科学および経営上ならびに国および地方自治体等の政策についての諸問題に関する総合的な研究調査業務
  • 経営、各種事業および情報システム等に関するコンサルティング業務
  • 情報システム、コンピュータネットワークシステム、ソフトウェア、 ハードウェアおよびデータベースの企画、設計、開発、販売、構築管理、 保守および運用に関する業務
  • 前号に関する建築工事ならびにオフィス環境の設計、監理および施工
  • 情報提供サービス、情報処理サービスおよび情報通信サービス
  • コンピュータネットワークシステムを用いた通信販売業務および金融業務
  • 出版物および電子コンテンツ(電子媒体情報)の製作および販売
  • コンピュータソフトウェアおよびハードウェアの賃貸
  • 有価証券等に関する投資顧問業務
  • 前各号に関する教育研修業務
  • その他前各号に附帯または関連する一切の業務

 

研究や研究結果を基にした提言を行うシンクタンクであるため、「経済、金融・資本市場および企業に関する研究調査業務」や「自然科学および産業上の諸技術に関する総合的な研究調査業務」などの「研究調査業務」という文言が事業目的に含まれています。

 

また「経営、各種事業および情報システム等に関するコンサルティング業務」という事業目的を記載することで、コンサルティング業務を実施できています。

 

同社ではシンクタンク業務やコンサルティング業務以外にも様々な事業を行なっていますが、それについては「情報システム、コンピュータネットワークシステム、ソフトウェア、ハードウェアおよびデータベースの企画、設計、開発、販売、構築管理、保守および運用に関する業務」などの事業目的を記載することで、業務を行えることとしています。

 

またこれまで紹介した他社と同様に、「その他前各号に附帯または関連する一切の業務」という事業目的を盛り込むことで、多様な業務を実施できるようになっています。

 

 

6-5 三菱重工業の事業目的

日本最大の機械製造メーカーである「三菱重工業」では、以下のように事業目的を設定しています。

 

  • 船舶及び艦艇の建造、販売、修理及び救難解体
  • 特殊自動車、鉄道車両及び特殊装甲車両の製造、販売及び修理
  • 航空機、宇宙機器及び飛しょう体の製造、販売及び修理
  • タービン、ボイラ、内燃機関、水車、原子力装置、その他原動機の製造、据付、販売及び 修理
  • 製鉄機械、窯業機械、鉱山機械、化学機械、繊維機械、紙パルプ機械、紙工機械、印刷機械、合成樹脂加工機械、ゴム・タイヤ機械、工作機械・工具、建設機械、冷凍機械、空気調和機械、農業機械、荷役運搬機械、食品機械、包装機械、風水力機械、油圧機器、空気制御装置、電気及び電子機器、医療機械、その他各種産業用及び一般用機械機器装置の製造、据付、販売及び修理
  • 大気汚染防止装置、水質汚濁防止装置、廃棄物処理装置、その他公害防止及び環境改善装置の製造、据付、販売及び修理
  • 橋梁、水門扉、煙突、海洋機器、その他鉄構物並びに各種鉄工品の製造、据付、販売及び修理
  • 兵器の製造、販売及び修理
  • 土木建築工事の設計、監理及び施工
  • 前各号に掲げたものの賃貸、エンジニアリング業務、技術の販売、部品の製造及び販売
  • 不動産の賃貸、売買及び管理
  • 電気及び熱の供給
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理
  • 人工衛星の打上げ
  • 前各号に掲げたものの附帯関連事業

 

機械メーカーと言われていることからも分かるように、「船舶及び艦艇の建造、販売、修理及び救難解体」や「大気汚染防止装置、水質汚濁防止装置、廃棄物処理装置、その他公害防止及び環境改善、装置の製造、据付、販売及び修理」など、機械類の製造や販売に関する内容を、事業目的に盛り込んでいます。

 

また本業である機械類の製造販売事業以外にも、不動産の賃貸や人工衛星の打ち上げなどの事業目的も盛り込んでいます。

 

そして他の有名企業と同様に、「前各号に掲げたものの附帯関連事業」という事業目的を盛り込むことで、広範囲への事業展開を可能としています。

 

以上で、有名企業の事業目的のご紹介は終わりです。ご自身が設立する業種と類似している会社があったならば、事業目的の制定時に参考にしてみると良いでしょう。

 

 

7 法人の印鑑の作り方と種類

法人の印鑑の作成は、起業にあたって必須の準備事項の一つです。折角なので愛着の湧くような、お気に入りの印鑑を作りたいものですが、法人印鑑と一口に言っても、会社によっては印鑑を何種類も持っている場合があります。この章では法人印鑑の作り方や種類を見ていきます。

 

 

7-1 法人印(会社印、代表者印、実印)

一般に、「法人印」と呼ばれる印鑑は法人の実印を指します。実印とは登記をすることにより公的な印鑑証明を得ることができる印鑑のことです。法人印の実印登記は会社設立時に必ず発生する作業ですので、法人の設立登記と法人の実印登記はセットということになります。

 

呼び名は法人印以外にも会社によって様々であり、「会社印」や「代表者印」と呼ぶ会社もあります。法人印とは別に認め印を持っている場合は、法人印=実印、会社印=認め印として扱う会社もあります。

 

法人印の登記は本店の住所を管轄する法務局にて行います。法人印の登記の際は「印鑑届書」という書類が必要となります。なお、個人の実印登録は市区町村役場で行います。

 

印鑑届書には、商号(会社名)や印鑑提出者の情報(役職や氏名、生年月日)、法人番号、そして届出人の住所と氏名を記入し、届出人個人の実印を押印します。このとき届出人が印鑑提出者(代表取締役等)と異なる場合は「委任状」を合わせて提出することになります。

 

この委任状は、元々印鑑届書の様式に備わっているもののため別途用意する必要はありませんが、委任状の有無に関わらず届出人本人の3ヶ月以内に用意した印鑑証明書を添付する必要があります。

 

なお、法人印には規定のサイズがあり、辺の長さが100mm(1cm)を超え、かつ300mm(3cm)以内の正方形に収まるものと定められています。その中でも良く選ばれるサイズは180mm~210mmです。

 

印面(印影)のデザインには特に決まりごとやルールが定められている訳ではありませんが、一般的に外枠(外円)と内枠(内円)の2区分で構成されています。この外枠・内枠のデザインの場合、外枠には会社名が入り、内枠には「代表取締役之印」という文字が入るものが一般的です。

 

参考までに、会社名(商号)にアルファベットが用いることができるようになったのは平成14年の商業登記規則等の改正時です。それまではアルファベットを使用できませんでしたので、印鑑も同様にアルファベットが入っているものはありませんでした。

 

現在ではアルファベットだけではなく、アラビヤ数字(Ⅰ、Ⅱ…)や各種記号(コンマ「,」、ピリオド「.」、ハイフン「-」やアンド「&」等)を用いることができ、それらと日本文字を組み合わせることもできるようになっています。

 

法人印は法務局にて登記を行った印鑑のため、特に身分を明らかにする印鑑証明書の添付を要する契約書等の押印時に用いられます。法人印を押印するということは、法務局が認めて会社が明確な意思を以て押印したという(決断をした)という意味合いを持ちますので、法人印は取り扱いにも注意を要します。

 

契約に際して特に印鑑証明書の提出や法人印の押印を要しない場合は、後述する実印ではない認め印を用いることが安全と言えるでしょう。

 

なお、印鑑証明書を発行するには「印鑑カード」の活用が便利ですので、実印登録の際に「印鑑カード交付申請書」も用意して実印登録と一緒に提出をしておくと良いでしょう。印鑑証明書の発行は、法務局窓口での申請、証明書発行請求機、郵送による申請、オンライン申請の4種類から選ぶことができます。

 

 

7-2 銀行印

銀行印とは会社の金庫番のような役割を持つ印鑑です。預金口座の開設や現金の引き出し等をおこなうために、金融機関に届け出をする印鑑となります。

 

複数種の印鑑を持つことは、管理の手間が増えて間違いを招きやすいように思えるかもしれませんが、それには理由があります。

 

もし一つの印鑑が、実印そして預金の出し入れの機能を有している場合、紛失や盗難した際に甚大な被害が出る恐れがあります。複数の印鑑を持つことは会社にとってのリスクマネジメントなのです。

 

銀行印は会社の現金を管理する印鑑ですので、その管理と押印権限を持つ者には、財務部の部長職以上を任命する会社が多くなっています。

 

印面のデザインは法人印と同様に一般的に外枠と内枠からなります。外枠は会社名が入り、内側には「銀行之印」という文字を入れます。

 

銀行印は特に定められているサイズはありませんが、一般的に法人印鑑より小さ目に作られ、一般的なサイズは165mm~180mmとなります。

 

 

7-3 認め印

会社の実印でもなく金融機関用でもない印鑑、それが認め印です。認め印は特に効力を持たない印のため、実印を要しない場面ではリスク回避のためこの認め印を使うと良いでしょう。法人印と区別するために単純に「丸印」と呼ぶ会社もあります。

 

会社によってそれぞれの役職や立場によって更に数種類の認め印を持つ場合があります。そのため印面デザインは、外枠に会社名、内枠に役職名などが入ります。

 

また、認め印を四角い形の「角印」とする場合もあります。角印の印面には外枠・内枠はなく、縦書きで会社名を入れるのが通例です。

 

更に、丸印と角印を使い分ける会社もあります。この場合、丸印は実印を押印する必要のない覚書等の場合に用いて、角印は請求書の会社名のところに押印する等と使い分けをします。

 

なお、角印にも銀行印と同様に規定のサイズというのはありません。一般的には法人印鑑よりも大きく、210mm~240mmのものが好まれています。

 

以上が法人の印鑑の種類です。法人の印鑑を作成する場合は、法人印、銀行印、認め印(丸印または角印)の3本、あるいは認め印の丸印と角印両方共を合わせた4本セットで作成をします。セットとすることにより、セット価格となって1本単位で購入するよりも割安で購入することができます。

 

 

8 法人の印鑑の素材、値段、書体について

前章では法人の印鑑の様々な種類を見てきました。この章では印鑑の素材や印面の書体、値段について見ていきましょう。

 

また、この章で用いる「法人印鑑4本セット」とは、法人印(実印)、銀行印、角印(認め印)、そして住所印の4つのことを指しています。

 

8-1 印鑑の素材と値段

印鑑で茶色いもの、黒いもの、また見慣れない素材のものを見たことはないでしょうか。ここでは印鑑の素材や値段を見ていきます。

 

8-1-1 柘(つげ)、あかね

柘やあかねといった木材は、印鑑素材として最もポピュラーなものです。木材のため耐久性や堅牢性は後述する各素材に比して劣りますが、その最大の利点は求めやすさにあります。

 

他の高い素材では10万円を超えるものもありますが、この柘やあかねは法人印鑑4本セットで1万円代から購入することができます。

 

耐久力に劣ると説明しましたが、使用後は朱肉を拭き取る、日光に当てないなど、大切に扱うことを心がけることで長く使用することができます。

 

8-1-2 楓

柘やあかねと同じく木材ですが、その耐久力は木材とは思えない程に堅牢です。環境面を考慮したエコ素材として官公庁等にも推奨されており、落ち着いた色と樹脂により見た目も美しく、押印の機会を心待ちにすることもできるでしょう。

 

金額は4本セットで2万円前後と、金額的にも柘やあかねに次ぐ求めやすい値段となっています。

 

8-1-3 彩樺(さいか)

柘、あかね、楓は明るい色調ですが、この彩樺は落ち着いた濃い味わいの色調です。見た目を黒っぽい色から茶色を基調にしたものまで数種類から選ぶことができます。その耐久性は楓よりも高く、大切に扱うことで生涯使い続けることも望めます。

 

楓と同様に、環境面に配慮したエコ素材で官公庁等に推奨されています。傷みやすいといわれている木材の弱点をも克服した、現代のそして未来の印鑑と言えます。

 

値段は4本セットで2万円を超える場合が多く、木材の中では高い部類に入りますが、それだけの魅力と長く使い続けられる価値を持っていると言えるでしょう。

 

8-1-4 象牙

一時は法人印鑑の最高級素材として名を馳せた人気印材です。見た目は美しく耐久性も高く、朱肉もよく付くために印鑑の素材には持ってこいなのですが、乱獲からの減少と動物保護の観点から徐々にその姿を見かけることは少なくなり、自主的に取り扱いを停止している業者もあります。

 

耐久性が高いとは言え動物由来のタンパク質が主成分であるため、乾燥や日光から来るひび割れ、虫食いには注意が必要です。保管は印鑑ケースの中に入れて大切に扱いましょう。

 

値段も高額で、印鑑1本あたり4万円以上を考えておいたほうが良いでしょう。

 

8-1-5 黒水牛

水牛の角を加工した黒を基調とした高級感溢れる印材です。かつ、象牙程には値段が高くないことから、印鑑の素材として現在一番人気の素材となっています。

 

耐久性が高く、印も付きやすいために長く愛用できる一品となるでしょう。ただし、象牙と同様に元は動物の一部ですので、大事に扱わないと乾燥によりヒビが入ることがあります。印鑑も現金等の会社の財産と考えて、厳重に金庫等に保管をして湿度や日光に気をつけるようにしましょう。

 

値段は4本セットで2万円台の場合もあれば、一本あたり1万円前後するものもあるなど、同じ黒水牛でも値段に差が生じる場合があります。

 

値段の違いは、素材である角の芯の部分を使っているか、あるいは芯のどの部分を使っているかによって生じます。印鑑の中央を芯が通っている場合には、印鑑の中心付近に木の年輪のような模様が入り、耐久性も格段に増します。

 

8-1-6 チタン

チタンは現代の印鑑の素材と言われています。チタンの耐久性は、他の耐久性が高いと言われている素材と比べても群を抜いており、ヒビ割れや傷にも強い、という特徴を持っています。水洗いができますので朱肉汚れも落としやすく、また朱肉付きが良いため鮮明に押印することができます。

 

手に持ったときの重量感、金属感に溢れた見た目から男性の人気が高く、またカラーバリエーションも黒や金、ミラーベースといったものがあることから女性にも人気を集めています。

 

値段は少々張ります。4本セットで8万円前後、一本あたり2~3万円が相場となっています。

 

 

8-2 印鑑の書体

法人の印鑑の書体を見ると、通常では使われない、読みにくい書体が使われていることに気が付きます。代表的な書体を幾つか見ていきましょう。

 

8—2-1 篆書体(てんしょたい)

篆書体は日本円のお札(1万円等)にも使われている、読みにくいですが実は馴染みのある書体です。篆書体の歴史は古く、国内にある遺物の最古の使用例には金印の「漢委奴国王」があります。

 

その起源は、中国の秦の時代、時の皇帝である始皇帝が、まだ複雑であった漢字を読みやすくするためにまとめたことにまで遡ります。読みやすくしたとはいえ一般的に読める文字ではありませんので、偽造しにくく、法人印鑑の書面として適している書体です。

 

更に難読性を高め、偽造のリスクを避けるために、機械ではなく手彫りのものを用意する会社もあります。

 

8-2-2 吉相体(きっそうたい)

篆書体をベースとして発展・進化させ、近年作られたのが吉相体です。その文字通り縁起が良い書体とされ、中心から外側に八方に流れる線のデザインから、八方篆書とも呼ばれています。

 

篆書体をベースとしており、また篆書体同様に読みやすさを考えて作られた文字ではないため、判別・偽造しにくく、こちらも法人印鑑に適しているとされ、人気を高めている書体です。

 

8-2-3 隷書体(れいしょたい)

隷書体は篆書体と同じ秦の時代に、篆書体が読みにくくまた書きにくい書体であるために、読みやすく書きやすいことを目的に作られたものです。

 

一万円札などにも使われているため馴染みのある書体ですが、判別しやすいために実印では用いられず(用いないほうが良く)、主に認め印などに用いられます。

 

8-2-4 古印体(こいんたい)

古印体は日本発祥の書体です。隷書体をベースとして読みやすさ重視で作られた文字ですが、隷書体同様に読みやすさ故に実印には向きません。主に認め印や銀行印に使われます。

 

法人の印鑑は自身や法人の分身とも言えるものです。長い間苦楽を共にする存在ですので、素材や書体にも是非こだわって作ってみてください。

 

 

9 会社設立の挨拶状・案内文の書き方

会社を設立して、関係者に挨拶状や案内文を送ることは人間関係の構築のために重要な取り組みになります。独立したばかりで人脈の形成がない状況ならば猶更、必要でしょう。会社設立の挨拶状や案内文を書いて送ることは、人脈作りにもつながります。
まず初めに、会社を設立したことを関係者に報告する役割にもなる大切な挨拶状や案内文の書き方について解説していきます。挨拶状や案内文は、経営者として社会に認めてもらうための起業報告となります。

 

 

 

9-1 会社設立の挨拶状・案内文を送る理由

会社を設立したことを案内する挨拶状を送る理由は、人間関係の維持にあります。たとえ起業時の経営状態が順調だとしても、会社経営は何が起きるかわかりません。
そのため、人との関係性を保っていくことは経営上、重要になるでしょう。その理由は、起業後に経営状態が落ち込んだ時に、人脈があることで援助をしてもらえたり、仕事を依頼されたりする可能性があるからです。

 

会社経営は、人脈のつながりも重要になります。取引先の会社からアドバイスを受けたり、新しい顧客を紹介されたりする可能性もあります。
そのようなつながりを築いていくためにも、会社設立時の挨拶状は必要になるでしょう。

 

 

 

9-2 挨拶状・案内文の作成のポイント

会社設立時の挨拶状の作成のポイントは、案内文の内容が「起業したての会社はどのような事業をしていくのか」をわかりやすく紹介していく点です。

 

会社名と代表者名と連絡先だけの挨拶状で、ただ一言「会社を設立しましたのでよろしくお願いします。」だけでは、会社同士の取引につながることはありません。

 

そのため、「どのような事業を始めたのか?」を相手先に理解してもらう挨拶状が理想的です。できたら挨拶状に記載しておくべき項目を取り上げておきます。

 

  • 会社名
  • 代表者名
  • 起業の挨拶文
  • 事業内容
  • 住所
  • 電話番号
  • FAX番号
  • メールアドレス

 

特に「事業内容」については、経営や社会貢献に向けた目的を込めて「このような思いを込めて事業運営をしていく企業」という点をアピールしていきましょう。
事業内容がきちんと明記されていれば、何かの機会に利用してくれる可能性もあるからです。

 

 

 

9-3 挨拶状を送るタイミングについて

会社を設立して挨拶状を送る理想的なタイミングは、事業をスタートする営業開始日の1週間前になります。
特に飲食店や雑貨屋など実際の店舗販売のビジネスでは、新規開店の1週間前に挨拶状が届いていることが望ましいでしょう。

 

あくまでも、会社の設立日と営業開始日は異なります。会社設立日は、法務局で手続きをして法人として登記された日のことを指します。
さらに事業を開始するために必要な許認可申請の手続きが必要の場合は、営業許可の認可をもらうまで営業開始ができません。

 

このような理由から、会社設立日と営業開始日は手続きの都合上、違いが出てきます。
挨拶状を送る場合は、会社設立日ではなく、事業が動き出した営業開始日を基準にした事前報告のタイミングが理想になります。

 

 

10 会社設立の挨拶状を差し出す相手と送付方法

続きまして、会社設立の挨拶状を差し出し先と挨拶状を送るときの方法について解説してきます。
挨拶状は、事業開始の最初に行う宣伝活動になります。
そのため、相手先の選択と送付方法が会社の印象付けに影響を与えていく可能性もあります。送付漏れや宛先の間違いのない確認が必要です。

 

 

 

10-1 挨拶状を差し出す相手

会社設立の挨拶状を出す相手先を選択するポイントは、事業開始後に顧客や取引先になる相手だけではなく、過去にお世話になった人も対象にします。
その理由は、過去にお世話になった人から、新しい取引になる新規顧客の紹介を受ける可能性もあるためです。

 

一般的に会社設立の挨拶状を送付する相手先となるリストは次の通りです。

 

  • 前職や過去にお世話になった上司や同僚
  • 付き合いのある友人や知人
  • 会社設立に関わる関係者
  • 近親者など

 

会社設立の挨拶状は、営業行動の第一歩にもなります。そのため、できるだけ多くの人に宣伝することが望ましいでしょう。
また、飲食店の開業の場合は、挨拶状の案内文にオープニングセレモニーの開催と招待も設定されていると営業開始を盛り上げることができます。

 

 

 

10-2 挨拶状の送付方法と注意点

会社設立の挨拶状の送付方法は、相手先への送り方のマナーに配慮することです。
基本的に案内文を入れた封筒を郵便で送付することが一般的でしょう。
送り先にもよりますが、会社経営の経験が長い相手にハガキやメールで送ることで安易な案内と思われる場合もあります。
送り先によっては、案内文を入れた封筒を使うことも必要でしょう。

 

1 送付方法の注意点

挨拶状を送るときの注意点として、「宛名」が挙げられます。
会社の設立を丁寧に案内する役目になる挨拶状は、「宛名」も重要な和変わりがあるでしょう。
例えば、日頃の企業間取引の案内文であれば、封書の宛名が「株式会社△△△御中」または、「株式会社△△ご担当者様」という記載でも問題はありません。
ただし、会社の設立の挨拶状の場合は、最初の挨拶だけに「株式会社△△〇 代表取締役社長△△様」または、「株式会社△△△ 総務部部長△△様」という記載が適しています。

 

送付先の相手の「会社正式名・役職名・氏名」を誤字など間違いのないように記載をしましょう。
また、郵便番号や住所などの間違いで不達や誤配になると、今後の信用にも響いてくるので、事前に確認をして正確に記載することをお勧めします。

 

2  書き方の注意点

次に挨拶文の書き方について注意すべき点を解説します。
会社の設立という大事な案内文になるので、かしこまった文章構成で書いても良いくらいです。

 

例えば、「拝啓」や「謹啓」から始まる頭語や「敬具」や「謹白」で締める結語を添えて書き始めます。
さらに文章の初めに時節の挨拶は、入れておきましょう。かしこまった内容が、「礼節改まった会社設立の挨拶」という印象になります。

 

また、送り先の相手に対しての「日頃の感謝の意向」も忘れずに文章に入れておきましょう。
それから、挨拶状や賞状には句読点を入れないことがマナーと認識している相手先もいます。句読点は使わないで書くことが無難でしょう。

 

小さな心配りのある挨拶状で、今後の仕事上の取引にも影響が出てきます。
それだけに会社設立時の挨拶状は、今後の事業運営に関わってくる大事な案内になるでしょう。

 

 

11 形態別の挨拶状の書き方

続きまして、会社設立の挨拶状の文例について、ハガキで送る場合とメールで送る場合で見ていきましょう。

 

 

 

11-1 ハガキの場合

会社設立の挨拶状を送る相手の年齢層が高い場合、または会社経営の経験豊富な相手の場合は、礼節をわきまえた挨拶状が適しています。
挨拶状をハガキで送る場合、3つの点に気をつけて書くことで相手先に配慮を伝えることができます。

 

  • 日頃のご愛顧についての記述
  • 格式のある伝統的な文章形式
  • 事業運営に対しての抱負の記述

 

上記の点が考慮されている挨拶状であれば、ハガキで送られた内容に敬意を感じてもらえるでしょう。
新しく法人の仲間入りをすることを念頭に、既に会社経営に携わる相手への敬意は必要になります。

 

 

 

11-2 メールの場合と文例

会社設立の挨拶状を送る相手が、インターネット主体で事業をされている場合や、出張など外出の多い相手の場合は、メールで挨拶状を送ることが適しています。

 

礼儀正しい内容で案内文を作成してあれば、メールで挨拶状を送る場合でも格式の高い案内ができるでしょう。
メールで挨拶状を送る場合のメリットは、メール本文内に添付ファイルや自社のホームページへのリンクが設置できる点です。

 

ハガキでは伝えられない会社設立の内容を画像や動画などで案内することができます。

 

① メールによる文例

件名:会社設立のご挨拶

株式会社△△△
(代表取締役社長または△△部) △△△△ 様 

株式会社△△△ △△部の△△と申します
貴社におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 
さて、この度、私どもは株式会社△△△を設立、開業することをご報告いたします。
これも皆様のご支援とご協力の賜物と厚くお礼申し上げます 

今後とも末永いご愛顧とともにご指導お引き立てを賜りますようお願申し上げます 
まずは略儀ながら会社設立のご挨拶かたがたよろしくお願い申し上げます。

——記——
会社名
会社設立年月日
代表取締役社長 △△△△
本社住所
電話
FAX番号
事業内容
会社所在地地図
ホームページURL
————–

 

 

12 会社設立状況別の挨拶状の文例

次に会社設立の挨拶状の文例を状況別に紹介していきます。
前職を円満に退社して独立した場合や、個人事業主から法人化した際の挨拶状について、それぞれの状況に合った文例を紹介しましょう。

 

 

 

12-1 前職会社からの独立の場合

謹啓 新緑の候 皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます
さて、この度本年△△月△△日で△△△を退社し独立・開業したことを謹んでご報告申し上げます
在職中は公私ともに一方ならぬご厚情を賜り心より御礼申し上げます
これまでの経験を活かし新たな決意を持って業務に励んでいく所存でございます
今後もご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
なお、新会社に対しまして前職同様のご支援およびご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
まずは略儀ではありますが書中をもってお礼かたがたご挨拶申し上げます

謹言

△△年△△月吉日

 

 

 

12-2 個人から会社設立の場合

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
平素は格段のご高配を賜り厚くお礼申し上げます
さて本年△△月△△日より弊社△△△は下記のとおり
新たに株式会社として営業を開始いたします
これもひとえに皆様方のご厚情とご支援のよるものと感謝いたしております
株式会社設立を機に皆様のご期待に添うべく社業に邁進努力する所存でございます
今後もご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
近くにお越しの際はぜひともお立ち寄り下さい
略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます

敬具

△△年△△月吉日

 

 

 

12-3 退職後の会社設立の場合

拝啓 △△の候 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
さて〇月〇日をもちまして長年勤めてまいりました株式会社△△△を退社し
新しく株式会社△△△を設立いたしました
前職では温かいご厚情を賜りましたことを厚くお礼申し上げます
今後とも格別のご厚情ご高配を賜りますようお願い申し上げる次第です。
まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます

敬具

△△年△△月

 

広告など宣伝活動と違って、関係者に送る挨拶状は、事業を開始する前にやっておくべきことの1つです。今後の会社運営の中で、挨拶状を出した相手に助けてもらうことも考えられます。そのためには、格式の高いマナーに沿った挨拶状の作成を理解しておくことが必要になります。

 

 

13 まとめ

今回の記事では、会社設立時の事業目的の書き方や、事業目的を変更する方法について、実際の有名企業の例を取り上げつつ解説しました。
事業目的とは、定款に必ず記載する内容であり、その会社の事業内容を表します。定款に必ず記載することが義務付けられている事業目的は、「明確性」や「適法性」、「営利性」を満たしつつ、許認可などの条件に適した文言で記載する必要があります。
事業目的の数は、会社設立時に自由に決定することができます。ただし事業目的の数が少なすぎる場合は、後々に新規事業を展開する際に面倒な手続きを都度行う必要が出てしまいます。一方で事業目的の数が多すぎると、何をしている会社か不明瞭となり、取引先や融資先から信用を得にくくなるデメリットが出てきます。

 

会社設立時に作成した事業目的は途中で変更することが可能であり、事業目的を変更するためには、「定款変更の決議」と「法務局への事業目的の変更登記申請」が必要です。
最後に有名企業の事業目的を5つご紹介しました。お伝えした通り事業目的には、本業として行なっている事業内容について適切な文言を用いて記載しています。また本業以外にも、関連的に行なっている分野についても事業目的として記載しています。
そして有名企業の事例からわかる通り、事業目的には「前各号に附帯または関連する一切の事業」といった文言を盛り込むのが重要です。この事業目的を含めることで、関連さえしていればあらゆる事業を定款変更の手続きを経ずに実施できるようになります。今回ご紹介した内容を基にして、会社設立時の事業目的を設定してみてください。

 

 


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