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代表取締役について

代表取締役は、会社の意思決定機関である取締役会の決議に基づき選定され、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる会社の機関です。

 

機関である以上、代表取締役が行った全ての法律行為(会社の業務を執行等)は会社に帰属し、代表取締役がその職務を行うにについて第三者に与えた損害は、会社がその不法行為責任を負います。

 

代表取締役は、通常、会社の日常業務執行についても取締役会からその決定権限が委譲されており、また、自ら決定・執行する会社の顔とも言うべき重要な機関です。

 

 

目次

  1. 代表取締役とは
  2. 代表取締役の選任
  3. 代表取締役の選任方法
  4. 代表権とは
  5. 代表取締役の員数
  6. 代表取締役の任期
  7. 代表取締役の就任登記、終任

 

代表取締役とは

代表取締役は、会社を代表し、かつ会社の業務執行を行う会社の機関で、取締役会設置会社で委員会設置会社以外会社では、会社法上必要的機関(会社法-以下法と言う362条3項)となっています。

 

会社における意思決定は、取締役会が行いますが、取締役会は実際の業務執行を行う事が出来ず、代表取締役が会社の実際の業務執行を代表して行います。代表取締役は、取締役会設置会社では取締役会の決議で選出され、会社の業務執行に関する一切の裁判上、また、裁判外の行為を行う権限(法349条)を有しています。

 

代表取締役の選任

代表取締役について

代表取締役の選任されるための特別な資格は、会社法上特に規定されていませんが、代表取締役は取締役の中から選任されることになっているので、代表取締役の選任前提条件は、取締役であることと言えます。最近では、会社生えぬきの代表取締役ではなく、社外から代表取締役を選任する企業見も増加していますが、代表取締役は会社の取締役以外のものから選出することはできないので、この場合はまず、当該会社の取締役に就任することになります。また、代表取締役は、取締役としての地位も同時に占めているため、取締役としての地位を失えば、代表取締役としての地位も同時に喪失します。これは、内閣総理大臣が国会議員であることが前提となることとよく似ています。

 

ただ、取締役会非設置会社では、原則として、各取締役が会社の業務執行権と代表権を有しているため、これらの機関設計を行っている会社は、必ずしも取締役の中から代表取締役を選出する必要はありません。

 

尚、通説では、代表取締役であっても、定款でその権限や業務執行権を制限すること可能であるとされています。

 

代表取締役の選任方法

非委員会型の取締役会設置会社では、代表取締役は、取締役会の決議で選任されます。取締役会の決議の要件は、取締役の過半数(定款で厳格化可能)が出席し、その取締役の過半数(定款で厳格化可能)をもって決議されます。(法369条1項)。この場合、被選任者は特別利害関係人には該当せず、被選出者も他の取締役のメンバー同様に、取締役会における代表取締役の選任決議に参加することができ、その被選任者も取締役会の議事定足数に算入されます。

 

取締役会非設置会社では、定款に代表者が規定されている場合はその者が代表取締役に就任し、定款に代表取締役の選出方法が規定されている場合は、取締役の互選、又は、株主総会の決議のいずれかである定款規定の選出方法により、代表取締役を選出出来る場合もあります。ただ、定款に代表取締役を定めるとその変更に煩雑な定款変更手続きが必要で非常に面倒な事態になりかねません。

 

また、定款で代表取締役の選任を会社の実質上の所有者の集まりであり、最高意思決定機関である株主総会の権限に加えることが可能とする説もありますが、通説は、取締役会は、代表取締役の監督機関であり、監督義務がある以上、代表取締役の選任・解任権も有していないとその実効性が担保できないとして、代表取締役の選任権限を株主総会の決議権限とすることができないとしています。

 

以上の見解を考慮し、代表取締役の選任については、会社の経営迅速性や柔軟な対応を重視する必要性を考慮し、原則通り、取締役の互選で代表取締役を選出する方がよいと思われます。

 

尚、代表取締役と会社の関係は、会社の従業員と異なり、支配をうけない、独立した判断に従った行動を行う事が出来る委任関係(法330条)とされているので、代表取締役選任の効果が生じるには、被選任者の承諾が必要とされます。

 

一方、非委員会型で取締役会設置会社でない会社は、代表取締役の選定は任意で、定款や定款記載の規定に基づき、取締役の互選または株主総会の決議により、取締役の中から代表取締役を選定することができます(法349条3項)。

 

代表権とは

代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為を有する権限である「代表権」をもっています。会社は、その目的の範囲内で権利・義務が帰属する法律上の主体となりますが、代表取締役は、これら会社の権利能力に属する一切の行為を代表します。

 

ただ、代表取締役の代表権にも制限を加えることは可能です。例えば、株主総会又は取締役会の議決事項に関しては、それらの会議の議決がはければ代表取締役は、その事項に関して会社を代表することはできません。ただ、代表権がないにもかかわらず、代表取締役が行った代表権の行使の効力は、当然には無効とならず、会社側と相手側の利益考量において個別に決定します。

 

また、代表取締役の代表権は、定款や取締役会規則等でも制限することが可能です。ただし、会社内部の規定で制限された代表権の制限に反して行われた代表取締役の行為は、善意の第三者(代表権がない事実を知らない第三者)に対して対抗出来ない(主張できない 法354条)とされています。

 

代表取締役の員数

会社法の規定では、取締役設置会社の取締役の員数は、3名以上と規定されていますが(法331条4項)、代表取締役の員数については、特に規定されておらず、最低1名で足ります。実際の会社の組織を見ると、代表取締役会長や代表取締役社長といった複数人の代表権を持つ取締役が存在する会社も見受けられます。また、取締役会設置会社では、取締役全員を代表取締役に選定することも可能です。

 

また、代表取締役の員数は、会社の根本規則である定款で規定することもできます。

代表取締役の任期

代表取締役自体の任期規定は存在しませんが、代表取締役は取締役から選定されるので、取締役の任期が通常2年であることから、代表取締役の任期も2年になります。

 

代表取締役と会社の関係は、「委任」関係であるため、任期途中であっても、自ら職を辞退することも可能で、取締役会の方から代表取締役を解任することもできます。

 

非委員会型の取締役会設置会社においては、いつでも被解任者の承諾なしに取締役会の決議によって代表取締役を解任することが可能です。(法362条2項)。

 

なお、任期満了前に正当な事由なく代表取締役を解任した場合、被解任者は解任によって被った損害の賠償を請求する(法339条2項)ことが考えられますので注意が必要です。

 

代表取締役の就任登記、終任

代表取締役について

代表取締役は、会社の登記事項に該当するので、代表取締役を選任した場合は、その氏名、住所を会社の本店所持位置を管轄する法務局においては2週間以内に就任登記手続きを行う必要があります(法933条3項)。

 

また、通常、代表取締役は取締役であることが前提資格となるので、取締役を任期満了、辞職、欠格事由の発生、会社の清算、または、定款に規定された資格喪失事由が発生した場合は、取締役の地位を喪失して、その結果、代表取締役の地位も喪失します。

 

ただ、これらの取締役資格喪失事由に該当しない場合は、取締役の地位に留まる場合もあります。

 

代表取締役のみの辞任、解任や、定款又は、代表取締役選任決議において任意を定め、その期間満了の場合等は、代表取締役の終任になります。

 

尚、代表取締役が退任した場合は、登記事項に該当するため、本店の所在地を管轄数法務局において、2週間以内に返老登記を行う必要があります。この登記が完了するまでは、この事実を知らずに会社と法的関係をもった(例えば代表権のない者と交わした契約)第三者(善意の第三者)に対して、会社は代表取締役の退任を対抗(主張)することができません。

 

また、法律又は定款規定の代表取締役の員数に欠員が生じた場合は、任期満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに代表取締役が選任され就任するまで、代表取締役の権利・義務を有することが規定されています(法351条1項)。

 


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