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許認可がないと開業できない事業とは

会社が行う事業の中には、開業するにあたり国や地方自治体の許認可が必要となるものがあります。また、許認可を得るためにはあらかじめ会社設立時における定款に事業の目的を記載しておかなければなりません。

 

 

目次

  1. 1 許認可の種類
  2. 1-1 許可
  3. 1-2 認可
  4. 1-3 届出
  5. 2 申請先の種類
  6. 3 窓口別 許認可が必要な事業一覧

 

1 許認可の種類

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行政機関が行う許認可にはおおまかに許可、認可、届出の3種類があります。

 

 

1-1 許可

公共の秩序の維持などの観点から、法律で一般的に禁止されている行為について、行政機関がその禁止を解除し、適法に行えるようにすることをいいます。たとえば、飲食業や旅館業を開くさいに、行政機関の許可が必要となります。

 

 

1-2 認可

第三者による法律行為を補充することにより、その法的効力を完全にすることをいいます。申請書類等に不備がない場合、行政機関は原則、認可を出されなければなりません。一方、許可の場合はたとえ申請書類に不備がなくても、行政機関の裁量で不許可とすることができます。

 

 

1-3 届出

行政機関に対して一定の事項を通知する行為(書類の提出など)をいいます。届出の場合、その届出が行政機関に到達したことで法律上の効果が発生するため、行政機関の返事を待つ必要はありません。

 

たとえば、美容室や床屋などの美容・理容業は届出をするだけで開業することができます。

 

 

2 申請先の種類

申請先の窓口は都道府県、保健所、公共職業安定所など業種によって異なります。また、申請のさい、業種に関係する各種資格・証明書や住民票、手数料などが必要になる場合があります。

 

たとえば建設業は許可を申請する場合、登録免許税として15万円※が必要です。

 

※国土交通大臣の新規の許可の場合

 

 

3 窓口別許認可が必要な事業一覧

 

・保健所に申請する業種

業種 内容 許認可の種類
飲食店業 レストラン経営 許可
美容業 美容室の経営 届出
理容業 理容室の経営 届出
旅館業 宿泊料を受けて人を宿泊させる旅館の経営 許可
クリーニング業 クリーニング店の経営 届出
興行場運営業 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設の運営 許可
墓地経営業 墓地等の経営や管理 許可

 

・都道府県に申請する業種

業種 内容 許認可の種類
建設業 建設工事の請負、建設会社の経営 許可
宅地建物取引業 不動産業のうち売買や仲介といった取引 免許※
一般産業廃棄物処理業 事業活動に伴って生じた廃油、廃酸、廃アルカリなどの廃棄物を適正に処理 許可
貸金業 事業者や消費者を対象に融資を行う(銀行等を除く) 登録※
医薬品製造販売業 自社で開発した医薬品や他に委託して製造した自社の医薬品などを販売 許可
旅行業 旅行に関する事業やサポートをおこなう旅行会社お運営 登録
電気工事業 送電線、配電盤などの電気工事を行う 登録

 

・警察署に申請する業種

業種 内容 許認可の種類
風俗営業 麻雀、ラウンジ、パチンコ、ゲームセンター・キャバレー・クラブなどを経営 許可
中古品販売業 中古の衣類や貴金属などの販売を扱う。リサイクルショップなど 許可
警備業 警察業務とは異なり、利用者の依頼と費用負担により依頼者の生命・身体・財産を守る 認定
(公安委員会)
質屋業 物品を質に取り、金銭を貸し付ける営業 許可

 

・その他の行政機関に申請する業種

業種 内容 許認可の種類 申請先
酒類販売業 酒類の販売、酒屋経営 免許 税務署
職業紹介業 人材の紹介 許可 公共職業安定所
米穀類販売業 米や雑穀の精米販売 登録 市町村
一般貸切旅客自動車運送事業 タクシー、観光バス等お運行 許可 運輸局

※登録・免許
免許は、特定の資格を持った者に権利や地位を与えるもの。
登録は所轄行政機関に書類を提出し、帳簿に登録されれば成立。(参照:行政書士レイ国際法務事務所

 

 


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