事業の目的によっては、社会に影響を強く及ぼすものが存在します。
これらの事業に対して行政各機関は、許認可、届出制度を用意して営業開始・継続の要件を定めて行政の指導範囲におくことにしています。
会社の目的や事業内容は、公序良俗に反しない限り、憲法上基本的人権である「職業選択の自由」によって強く保護されていますが、社会的安全との利益考量により、一部の業種については、許認可・届出制度をおいています。
思わぬ業種が[許認可業種]でることも考えられるので、十分許認可業種について調査を行うか、または、会社設立業務に精通した専門家にアドバイスしてもらう事が開業に際して大切なことです。
目次
- 許認可の種類
- 飲食店、食品、酒類の開業
- 福祉・介護関連での開業
- ホテル・旅館・民宿の開業
- 中古品販売ビジネスの開業
- 人材派遣・人材紹介ビジネスの開業
- 医薬品、化粧品販売ビジネスの開業
- 運送業、タクシーの開業
- 美容室、理容室の開業
- ペット販売の開業
- 貸金業の開業
- 建設業の開業
- ネットショップ通販開業の際にも注意が必要
許認可の種類
営業の許認可は、1 許可、2 登録、3 届出の3つ種類に分類されます。まず、一番要件が厳しいのが1「許可」です。許可とは、法令により一般的に禁止されているが、行政機関が定めた一定の条件を満たしていれば例外的に営業が認められる事業です。
2登録とは、行政機関に一定の事項を届け出て、行政機関の帳簿に登録・記載されることを要件に営業が認められる事業です。
3届出とは、行政機関に一定の事項を届けるだけで営業が認められる事業です。
許認可を受けるには、様々な許認可申請に伴う添付書類が必要であり、また各基準をクリアしている必要もあるので、許認可申請に際しては、自分で行うより、専門家の知恵と経験を活用することの方がお薦めです。
①飲食店、食品、酒類の開業
飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく都道府県知事の許可を得る必要があります。許可要件は、
1.食品衛生責任者免許を持つ者を店舗に1人以上配置すること。
2.各都道府県ごとに規定されている基準に合致した施設で営業を行う事です。
手続きは、保険所に出向いて事前に指導を受けますが、この際、店舗の図面等を持参して下さい。
また、食品を冷蔵・冷凍での配送を考えている場合は、「食品の冷凍または冷蔵」の申請が必要です。飲食・食品の申請先は保険所で、酒類販売については、国税庁のホームページを見てください。
②福祉・介護関連での開業
福祉や介護関連で事業を開始するには、行政機関の許可が必要です。訪問型介護事業やデイケアサービスと呼ばれる短期入所型料介護施設の運営、訪問型の入浴介護サービスといった事業にも開業には許可が必要で、許可要件も様々なので、行政機関の窓口で相談してください。
③ホテル・旅館・民宿の開業
ホテルや旅館、民宿業を開業する際には、旅行業法をはじめとする様々な法規基準を満たしている必要があります。許可要件は、ホテルであるか、旅館なのか、また、民宿なのかによって異なります。
設備や客室の数、床床面積、開業場所等にも細かな制限があるので、十分関係各機関と調整の上開業準備を進めて下さい。
新規に開業する場合は、工事の着工前に設備や設置場所を行政各機関に申告して調整・確認作業を十分行う必要があります。
また、ホテルや旅館、民宿等の開業の殆どの場合は、食品衛生上の許可申請が必要となるので、別途これらの許可申請を行う必要があります。
④中古品販売ビジネスの開業
最近、エコ消費の観点から、リサイクルショップの開業が人気を集めています。リサイクルショップは、中古品販売ビジネスに該当し、中古品を扱いビジネスを行うためには、「古物営業法」に基づいた、公安委員会(警察)の許可を受ける必要があります。
また、ネットオークションでの開業では、「古物斡旋業」に該当するため、公安委員会に届け出を行う必要があります。
中古品等の販売を行う古物商許可要件は、被成年後見人や破産宣告を受けて復権を受けていない者、また、禁固以上の刑を受けて5年経過していない者等であり、これらの古物商適格要件に該当しない欠格者は、許可を受けることができません。
⑤人材派遣・人材紹介ビジネスの開業
労働者派遣事業、いわゆる人材派遣業務を行うには、人材派遣法に基づく厚生労働省の認可や届出が必要です。これには、一般労働派遣事業と特定労働者派遣事業の2つの種類があります。
一般労働者派遣事業は、特別労働者派遣事業以外の労働者派遣事業で、一般的にはこの事業を「派遣業」と呼んでします。
許可の要件は、破産者で復権を受けていない者、禁固以上の刑に処せられて5年経過していない者でないこと、雇用管理を行うに足りる能力を有するものであること等です。
また、許可申請に先立ち、派遣元は、派遣元責任者講習を受講する必要があります。
特定労働者派遣業は、常用雇用労働者のみを対象とする派遣事業であり、この場合は、一般労働者派遣業と異なり、「届出」で足ります。
職業紹介事業である人材紹介事業を行うには、職業安定法に基づく厚生労働大臣の許可が必要です。
許可要件は、純資産が500万円以上あることや個人情報を適切に管理し、求人・求職者の秘密を厳守る為の適切な措置が講じられていることです。 申請先は、各都道府県の労働局です。
⑥医薬品、化粧品販売ビジネスの開業
医薬品や化粧品の販売事業を行うには、薬事法に基づく都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可要件は、細かなで分かりにくい規定が多数存在するので、関係機関に連絡して十分なアドバイスを求めるか、許認可業務に精通した行政書士等の専門家を代理人として立て、許可申請の依頼をすることがよいでしょう。
特に最近では、ネットショップによる医薬品や化粧品販売について、様々な規制変更が行われているので、最新情報を熟知した申請業務の専門家のアドバイスを受けることは重要です。
⑦運送業、タクシーの開業
運送業やタクシー事業を行うには、運送業では貨物自動車運送業法に基づく国土交通大臣の許可、タクシー事業では、道路運送法に基づく国土交通大臣の許可が必要です。運送業と一口に行っても、運送業務の内容によって、細かな規定が定められているので、関係各機関の十分な指導を受けるか、または、行政書士等に許可申請を依頼することがスムーズな許可申請には欠かせません。
⑧美容室、理容室の開業
美容室や理容室を開業するためには、美容師業法、理容師業法に基づく都道府県知事(保険所)への届出が必要です。注意する点は、美容室、理容室開業にあたり、従業員が2人以上の場合は、管理美容師、管理理容師を置く必要があることです。
これらの者の資格要件は、各免許を受けてから3年以上に渡って美容師業務、理容師業務に従事し、かつ、特定の講習課程を修了している必要があります。申請先は、保険所です。
⑨ペット販売の開業
ペット販売事業を行うには、動物取扱業者登録が必要です。また、ペットや動物に関する事業では、販売の他、保管、貸し出し、訓練業務、展示等の事業形態も登録事業の対象になるので、関係各機関の登録運用業務の方法について理解しておくことが必要です。
申請に際しては、各都道府県の動物愛護機関や保険所に相談して下さい。
⑩貸金業の開業
貸金業を始めるには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です。貸金業は、かつて大きな社会問題を生じさせたり、反社会的な勢力との関係が指摘されることもあるので、登録要件はかなり詳細に規定され、これに1つでも抵触すれば登録拒否されるので十分に事前相談を行って登録申請するようにして下さい。
⑪建設業の開業
建設業や増改築等の事業を開業するには、建設業許認可が必要です。建設や増改築業者にも様々な事業規模や事業形態があるので、これらの許認可は複雑で面倒なことと言えます。
そこで、建設業者の許認可業務を専門に扱う行政書士もかなり多数存在します。
建設・増改築業の開業に際しては、これらの専門家のアドバイスを受けたり、許認可業務を依頼することで本業への負担が軽減され、結果的に経済的効率もよくなると言えます。 申請先は、各都道府県の建設、土木事務所等です。
⑫ネットショップ通販開業の際にも注意が必要
ネット上での商品販売をお考えの方も多いと思いますが、ネット上での商品販売には、特別な許可が必要な場合もあるので注意が必要です。また、許可申請して実際に許可が下りるまでかなり時間がかかることも予想されるので、開業に際しては、時間的な余裕を見込んだ計画的な手続きが必要です。
この点、各インターネットモールを運営する会社では、取扱品目に応じた申請業務のアドバイザーを置いているので、これららの担当者と十分な打ち合わせを行ってください。
特に、医薬・化粧品、ブランド品は要注意です。