出資金の払い込みが終わったら、法務局へ登記の申請をします。なお、登記申請には個人と法人の両方の印鑑証明書が必要です。個人の実印は定款を作る前に作成しましょう。なお、会社の印鑑は定款作成後に作成したほうが無難です。
目次
個人の印鑑作成と印鑑証明書の発行
発起人それぞれの実印を作成し、印鑑証明書を作成します。本来ならば定款の認証を受ける際に、発起人の印鑑証明書が必要なので、それまでに用意しておかなければなりません。
印鑑証明書とは
印鑑証明書とは、書類に押印した印鑑が本人のものであるかを確かめるものです。印鑑証明書は各役所が発行しますが、その前に印鑑登録を済ませる必要があります。
必要な印鑑証明書の枚数
発起人が1人の場合、以下の枚数分を用意します。
- 定款の認証を受ける際 1通
- 登記申請をする際 1通
定款の認証を受ける際、発起人が複数人いる場合は、各1通ずつ必要です。また、会社やその他の法人が発起人となるときは、登記簿謄本と代表者の印鑑証明書が1通必要になります。
なお、登記申請をする際、非取締役会設置会社の場合は、取締役全員の印鑑証明書が必要になります。取締役会設置会社の場合は、代表取締役のみの印鑑証明書を発行してもらいましょう。
印鑑証明書発行の手順
印鑑証明書発行の手続きは各自治体によって異なりますが、一般的には次のようになります。
① 実印を用意する
実印は近くのハンコ屋に発注するか、インターネットで業者に作ってもらうなどの方法があります。実店舗なら早くて1日で作成できます。
② 市役所・区役所で印鑑登録
実印が完成したら、印鑑登録をするため地元の役所に行きます。役所が用意する必要書類に記入し、5分もあれば印鑑登録は完了します。
③ 印鑑登録カードの発行
印鑑登録を済ませると、印鑑登録カード(印鑑登録証)が発行されます。
このカードは印鑑証明書を発行する際に必要ですので、大切に保管してください。
(引用:舞鶴市ホームページ)
④ 印鑑証明書の申請・交付
次に印鑑証明書の交付申請を行います。5分もかからず発行してもらえます。
なお、定款の認証や登記申請をする際の印鑑証明書は、申請日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。
法人の印鑑を作成する
個人の印鑑と違って、法人の印鑑の作成は1週間ほどかかります。 会社名(商号)が確定する前に法人印を作ってしまうと、商号を変更する際に法人印も作り直さなければなりません。 ですから、商号が確定し、定款の認証を済ませた後に、法人印をハンコ屋に発注するといいでしょう。
法人印鑑の種類
法人の印鑑には、次の3つがあります。
・法人印の種類
代表者印 | 法人の実印として法的効力を持つ。会社の意思決定を示すハンコなので、すべての会社に必要。 | |
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銀行印 | 銀行口座を開設し、金融機関に登録する際に必要となる。代表社員同様、厳重に保管する | |
社印(角印) | 見積書や請求書などの日常的な業務で使用する。 |
なお、法人代表印には規定のサイズがあり、直径1cm以上3cm以内で収めなければなりません。規定サイズ内の印鑑なら、どのような内容を記しても法人代表印にすることができます。個人の実印を法人代表印として届け出ることも可能です。しかし、個人と法人とは人格が別なので、別途、法人代表印を作るほうが望ましいでしょう。
このほか、諸契約を結ぶ際に直筆で記入する手間を省くゴム印などもあります。使用頻度も高く、あれば便利な印鑑です。
・ゴム印の例