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本店所在地について

起業してビジネスを行う場合、「仕事を行う場所(=本店所在地)」を決めなければいけません。しかし、「どこでも良い」という考え方はやめておきましょう。本店所在地を決めるには、いくつかの注意点を考慮して決めるべきです。

 

そこで、これから起業される方のために、「何を判断基準に本店所在地を決めるべきか?」を紹介してみましょう。

 

 

目次

  1. 予算と立地
  2. ハコの大きさ
  3. 顧客のコアターゲット
  4. 自宅でもOK
  5. 自宅でもOK
  6. 賃貸マンションやアパートの注意点
  7. まとめ

 

予算と立地

予算と立地を考えるのは当然です。貸しオフィスを利用する場合、それにかかる家賃や光熱費は「固定コスト(仕事をしなくても必要なコスト)」になります。固定コストが大きくなれば、当然ですが経営を圧迫しかねません。したがって、業務が軌道に乗るまでのコスト的な事情を踏まえ、「適切な予算」を考えておきましょう。

 

また、立地も非常に重要な要素です。たとえば小売業などの「お客様を迎え入れる仕事」である場合、やはり「人通りが多い場所」が有利です。

 

一方、英会話スクールやエステのような「予約制でお客様を迎え入れる仕事」であれば、不特定多数の顧客を相手にしない分だけ、「多少、人通りが少ない場所でもOK」ということになります。

 

さらに、「パソコンで仕事をする」などで「お客様を迎え入れることが少ないオフィス業務」であれば、「人通りの多さ」を立地条件に入れる必要はないでしょう。

 

自分がどのようなビジネスを行い、「不特定多数の人通りの多さが必要か?」を考慮して立地を決めるようにしてください。

 

ハコの大きさ

本店所在地について_2「ハコの大きさ」とは、オフィスや店舗の「広さ」のことです。これもしっかり検討しておきましょう。

 

ビジネスをする上で備品などを保管する場所、お客さんを迎える店舗であれば「最大キャパ(お客さんが入れる最大人数)」を確認して、新しくビジネスを始めるに相応しいハコのサイズを選んでください。

 

顧客のコアターゲット

店舗を構える場合、やはり注目すべきは「顧客のコアターゲットに適した場所か?」を見極めることです。たとえば、中高年が多く暮らすエリアに「若者向けのアパレルショップ」は不向きです。また、その逆も同じことが言えるでしょう。

 

さらに、「男性or女性のどちらをコアターゲットにするか?」によっても本店所在地は変わってくるのです。

 

もう1つ、「そのエリアでの需要」も考慮しておきましょう。「需要はあるのに、供給店が少ない」や、「競合他社がいない」なども考慮の重要なポイントなのです。

 

自宅でもOK

パソコン1つで起業される方も多いですが、その場合は自宅をオフィスとして登録することも可能です。出勤時間がありませんし、無理に貸しオフィスを探す必要はないという事です。

 

また場合によっては、自宅の家賃や光熱費などの一部が、経費として計上できるケースもあります。ぜひ税理士の方に相談して、経費計上できる余地を模索しておきましょう。

 

じつは、「自宅を本店として起業する」というケースが増えているのです。というのも、よほどの資金がない限り、たいていは「賃貸」でオフィスや店舗を構える事になります。

 

しかし上記の通り、賃料は大きな出費となり、さらに契約時には多額の資金が必要になります。店舗の場合は改装資金なども必要になってくるため、多くの方は銀行融資をして開業されるのです。

 

その上で先行き不透明なビジネスを行うと、「閉店(廃業)して、銀行からの借金だけが残る」という結果になる可能性もあります。

 

したがって、最悪のケースを想定して「ダメージを最小限に抑える」という意味でも、自宅での企業は非常に有利なのです。まずはその可能性を模索しておきましょう。

 

賃貸マンションやアパートの注意点

貸しオフィスではなく、居住目的の賃貸マンションやアパートを本店として使用される方もおられますが、その場合は必ず事前に大家さんの許可を取って下さい。

 

賃貸物件の中には、「居住目的以外はダメ」と契約に書かれていることもあるため、「許可を取らずに後で揉める」というトラブルを防ぐために重要なのです。

 

また可能であれば、大家さんに許可証を書いてもらいましょう。こちらが用意して、大家さんに署名・捺印してもらうのです。こうすることで、口約束だけによる「言ったor言わなかった」というトラブルを防ぐことが出来ます。

 

定款の記載はどうするか?

定款とは、一言で言えば「会社の名刺」のようなものであり、

 

商号(会社の名前)」 ■事業内容 ■本店所在地 ■設立時に出資される財産の額、あるいは最低額 ■発起人(起業した人)の氏名と住所 ■発行可能株式総数

 

上記を明記し、本店所在地を管轄する公証役場で認証を受ける必要があるのです。

 

しかし「本店所在地」に関しては、「二通りの書き方」があると考えてください。

 

1つは「独立の最小行政区画まで書く」という方法です。簡単に言えば「番地以降を書く必要がない」となります。たとえば本店所在地が「静岡県静岡市」にある場合は、そのまま「静岡県静岡市」とだけ書けば良いのです。

 

一方、「○○丁目××番地」まで書くことも可能です。どちらにすべきか迷うところですが、本店を移転する可能性がある場合は、番地まで書かない方が良いかもしれません。修正の手続きが複雑であるためです。

 

しかし移転の可能性がない場合は、番地まで書いても良いでしょう。

 

ちなみに、定款上は最小行政区画まででもOKですが、登記申請書類には番地まで書かなければいけません(賃貸の場合は部屋番号も書く)。

 

まとめ

本店所在地について_3それでは簡単におさらいしておきましょう。本店所在地を決める基準となり得るのは、

 

■予算 ■立地 ■ハコの大きさ ■顧客のコアターゲットに適した場所か? ■需要が供給に勝っているか? ■競合他社は少ないか? ■自宅で起業する可能性を模索 ■賃貸マンションやアパートの注意点

 

これらの点を考慮しながら、本店所在地を決めるようにしてください。

 


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