会社経営者なら、会社の経営に関係する費用は、なるべく経費で落としたいと思います。事務所の維持費や人件費はもちろんのこと、自宅を仕事にしている場合、家賃や水道光熱費なども経費計上することができます。経費に関する賢い知識を身につけ、節税対策に役立ててください。
目次
- 1 経費とは
- 2 経費になるもの
- 2-1 事務所の家賃・駐車場代
- 2-2 従業員の給料
- 2-3 税金
- 2-4 クルマ
- 2-5 広告・宣伝代
- 2-6 パソコン・スマートフォン・書籍・雑誌
- 2-7 旅行・出張
- 2-8 雑費
- 3 固費と変動費
1 経費とは
タダで会社を経営することができたら言う事無しですよね。
しかし、事務所を構えれば家賃が発生しますし、人を雇えば人件費が、どこかに移動すれば交通費が発生します。
このように、日々の業務を行う上でさまざまな費用が発生していることが分かります。
経費とは会社経営に必要な費用(=コスト)であり、会社経営者ならば何を経費で落とせるか、最低限の知識は知っておきたいところです。
ご存知のとおり、できるだけ経費に計上することは会社の節税効果に直結します。会社にかかる税金は会社の利益に対してかかりますので、売上全体から差し引かれる費用を大きくすれば、利益が小さくなります。利益が小さいほど、税金も少なくて済みますから、賢く経費計上しましょう。
・主な経費の一覧表
経費名(勘定科目) | 内容 |
---|---|
地代家賃 | 事務所・工場・倉庫などの家賃、駐車場代など |
水道光熱費 | 電気代・ガス代・水道料金など |
給料賃金 | 従業員に支払う給料・手当・退職金など |
法定厚生費 | 従業員の社会保険料、労働保険料など |
広告宣伝費 | 新聞や雑誌への広告掲載料、名刺・パンフレット・チラシ・ポスター作成費、ショウウィンドウの陳列費用など |
租税公課 | 法人事業税、自動車取得税、印紙税、固定資産税など |
減価償却費 | クルマ、コピー機、その他設備機械や建物などの購入費用を耐用年数で割った金額 |
消耗品費 | FAX、電話機などの事務用品や文房具、キッチン用品や洗面用品など |
旅費交通費 | 電車代・タクシー代・バス代、宿泊代など |
通信費 | インターネット接続料金、電話代など |
新聞図書費 | 事業に必要な資料として購入する書籍代、雑誌代 |
接待交際費 | 取引先、得意先との飲食代、慶弔見舞金など |
会議費 | 打ち合わせや会議をする際の施設使用料、弁当代、飲み物代など |
修繕費 | 営業車や設備機械の修理代・保守管理代など |
貸倒金 | 回収できなくなった売掛金や手形、貸付金など |
荷造運賃 | 発送運賃、商品の梱包材料費など |
利子割引料 | 金融機関からの借入金などの利息など |
雑費 | 事業活動に関するその他の費用など |
2 経費の種類
経理上、経費は個別に○○費という名前が付けられており、これを勘定科目※といいます。何にどれだけのお金を使ったかを明確にするものです。どの経費がどの勘定科目に入るかを全て覚える必要はありませんが、主要なものは知っておくと便利です。
※収益・費用が発生したときや、取引が発生した時にそれによって生じる資産・負債・資本の増減を記録する簿記上で使用する名称のこと。
2-1 事務所の家賃・駐車場代
会社として使用している事務所の家賃や、営業で使用するためのクルマの駐車場代※は地代家賃として経費に計上することができます。
このほか、工場・社宅などの家賃や共益費、土地の使用料などの不動産を賃借した場合に支払うものも費用として組み込むことができます。
・自宅を事務所代わりに使用する場合
個人事業主やSOHOなどを営む人で、自宅を会社として使用する人は少なくありません。
その場合、自宅の家賃や水道光熱費も費用として計上できますが、自宅の施設をどの程度仕事として利用しているかによって費用が計算※されます。全額を費用として計上しようとすると、税務署に確定申告した場合に不正を指摘される可能性が高くなります。
※生活費と事業費を分けて計算すること按分計算といいます。たとえば自宅の家賃を費用として計上する場合の按分計算は、家賃×仕事で使用するスペースの平米数÷総平米数で求めることができる。
※私用で所有しているクルマの駐車場代は、事業に関係するスペースのみ経費とすることができる。
2-2 従業員の給料
従業員に支払う給料は人件費として経費に計上します。人件費は会社の経費の大半を占め、経営者をもっとも悩ませる固定費になります。
正社員を1人でも雇えば、給料のほかに社会保険料や退職金、交通手当や雑費などが必要になるため、毎月かかる経費は1人あたり30万円〜50万円ほどとなります。
これから人を雇おうと考えている経営者は、1人当たりにかかる人件費はいくらなるのかを慎重に検討した上で、判断するようにしましょう。
2-3 税金
会社にかかる税金の一部は経費として計上することができます。
法人事業税、固定資産税、印紙税、消費税、自動車税、自動車取得税などは租税公課という名目で経費計上します。
ただし、法人税(所得税)、法人住民税、相続税などは租税公課として認められていないため、経費にすることができません。
・費用にできる税金の種類
国税 | 印紙税 |
---|---|
登録免許税 | |
自動車重量税 | |
地方税 | 法人事業税 |
固定資産税 | |
自動車税(軽自動車含む) | |
自動車取得税 |
・費用にできない税金の種類
国税 | 法人税 |
---|---|
相続税 | |
地方税 | 法人住民税 |
その他 | 罰則金など |
2-4 クルマ
中小企業の経営者が税金対策として会社のお金で自分のクルマを購入することがあります。つまり、クルマも経費で落とすことができます。もちろん経営上必要と認められる場合に限りますが、普段から使用している車をたまに営業車として使うなどでも十分に認められます。
クルマを購入した場合、減価償却によって費用計上するのが一般的です。クルマをはじめとする固定資産は、経年によってその価値が徐々に減少するものと考えられています。そして、使用した年数に応じて経費を計上する方法を減価償却※と呼びます。
例えば、200万円で購入した営業車が5年間で50万円の価値まで減ると見込まれる場合、1年ごとに30万円ずつ減価償却費として計上します。
※減価償却の計算方法には定額法と定率法がある。定額法は毎年一定額を償却していく方法で、定率法は初年度の償却費が最も大きく、だんだんと減らしていく償却方法である。
2-5 広告・宣伝代
営業のためにかかったチラシ代・ポスター代、パンフレット作成代、新聞・インターネット広告掲載費なども費用計上することができます。
このほか、求人広告や決算広告、年賀状や暑中見舞い、集客目的で自分のホームページでプレゼントを配る費用も広告宣伝費に算入できます。
2-6 パソコン・スマートフォン・書籍・雑誌
購入総額が10万円未満のパソコンやスマートフォン、デジカメも消耗品費として経費に計上することができます。
また事業活動をするうえで必要な資料を得るために購入した書籍や雑誌は、新聞図書費として経費に算入できます。
いずれの場合も、購入した証拠として領収書や、銀行引き落としなら銀行通帳を用意しておきましょう。
インターネットで購入した場合は、納品書かクレジットカードの使用明細書を購入した証拠とすることができます。
2-7 旅行・出張
仕事に関連した旅行や出張ならば、旅費・交通費として費用になります。移動にかかった電車代、バス代、タクシー代、そして宿泊施設を利用した宿泊代などが該当します。
ただし、家族や友人と遊び目的で旅行した場合は費用計上することができないので注意しましょう。
2-8 雑費
雑費には事業活動に関するその他の費用を計上することができます。
しかし、経費の区分を調べるのが面倒だからといって、費用を手当たり次第に雑費として処理してしまうと、申告のやり直しを指示されることもあります。
確定申告をする前に税理士などのプロにチェックを依頼するのが理想的ですが、その経費も節約したいというなら自分でやる以外に方法はありません。
どの経費がどの勘定科目に振り分けられるのか、一つ一つ調べなら正確に仕訳しましょう。
3 固定費と変動費
会社の売上の増減にかかわらず、毎月一定額が発生する費用のことを固定費といいます。家賃や人件費などがそれにあたり、たとえ売上がなくても支払わなければならない費用です。
一方、商品の原材料費や広告費などのように、会社の売上に応じて発生額が増減する費用のことを変動費といいます。変動費は会社の売上に応じて調整ができるため、会社の売上が少ない時は変動費を抑えるなどの対策をとることができます。
会社の固定費と変動費を把握しておくことで、会社の規模に応じた経費の使い方ができるようになります。
たとえば、固定費を下げて利益を増やしたいとき、固定費で大半を占めている人件費を抑えることが必要です。人件費は整理解雇でもしない限り簡単に抑えることはできませんが、毎月の売上が固定費を上回っていないと、会社は赤字になってしまいます。