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共同経営とは?会社設立時のポイントを紹介!

新規設立した会社の経営者は一人であるものと考えていないでしょうか。会社設立時には複数の経営者を置く「共同経営」という形態があります。共同経営には単独の経営にはない特徴と強みがありますが、一方注意点もまたあります。

 

今回の記事では、共同経営の会社設立時のポイントや共同経営のメリットとデメリットなどを見ていきます。ぜひ最後まで読んで、会社設立の参考としてください。

 

 

1 共同経営とは

共同経営とは

 

共同経営とは、複数人の出資者(会社設立者)により設立した会社を、その複数人の出資者により経営を行う形態です。

 

複数人の出資者からの出資額は全員が同じという訳ではありません。すなわち、共同経営では全員が同じ権限を持つとは限りません。出資額は個々が、あるいは出資者同士が話し合って決めるもので、そして出資額に応じた権限や役割が与えられることになります。

 

単独での経営、すなわちワンマン経営の場合は、権限を一人に集中することができるものの、会社設立後の営業から各種事務、そして経営までを独りで行うことにもなります。共同経営の場合は役割分担を行うことによって、負担を分散してよりスムースで力強い経営に繋げることができます。

 

なお共同経営においては、全ての会社設立者(出資者)は須らく経営に参加しなければいけない、という訳ではありません。

 

会社が株式会社の場合には、出資者は出資額分の会社の株主となります。すなわち、会社の経営に直接は携わらないまでも、会社の経営に対する発言権を持つ会社のオーナーになることはできる、ということです。

 

会社の経営への発言権を持つということは、持ち株分の議決権を持つ、すなわち会社の経営に強い影響力を持つということです。

 

さて、共同経営は役割分担によってワンマン経営よりも優位にあるといいました。一方、自分以外にも経営者がいるということには注意すべきポイントもあります。そのポイントの一つが各々の出資額です。先にも少し触れましたが、出資額は権限の大きさや力関係、そして発言権の大きさに直結します。

 

出資額と発言権の大きさが直結するということは、もし自分と同じ出資額の共同経営者がいるとすると、会社に同じ権限、発言権を持つものが複数いるということになり、それが元で意見がまとまらずに経営スピードが減速したり、トラブルが生じたりすることがあるということです。

 

そのため、意思決定を速やかに行い、トラブルを減らすためには、出資額を同一とせずに差をつけることが共同経営のポイントの一つであると言えるでしょう。

 

そして、共同経営を行う上では出資額以外にも幾つかのポイントがあります。次項ではそのポイントについて見ていきましょう。

 

2 会社設立時の共同経営のポイント

会社設立時の共同経営のポイント

 

共同経営で会社を設立したばかりの頃は、共同経営者全員が理想に燃えており、同程度の熱量や気持ちを持っているものです。しかし、違う人間であるため個々の考えが異なるのは当然であり、やがて熱量や気持ちもズレてくるのは必然といえます。

 

そうしたズレが不和や不満に繋がらないように、そして経営に支障を来さないようにするために、会社設立時には次に上げるポイントについてしっかりと話し合っておくことが重要です。

 

共同経営を行うのが友人同士であれば、なおさらこれから見ていく権限面や金銭面といったポイントは曖昧にしておきたいことかもしれませんが、それらのポイントをしっかりと話し合っておくことで、共同経営を成功に近づけることができます。

 

 

 2-1 権限と担当を明確にする

最初のポイントは、共同経営者ごとに権限と担当、すなわち役職や立場といっても良いでしょう、それらを明確にしてお互いの関係性を明確にしておくというものです。

 

権限の大小はあるとしても、他の担当外の共同経営者から自分の担当分野に口を出されることは好ましいものではありません。一方、担当外であっても時に自分には見えていない視点からのアドバイスや、他分野の事情を勘案して貰うことは必要です。

 

また、お互いにアイデアを出し合うことは共同経営を行う意義の一つといえます。そのため、担当や権限、お互いの関係性を明確にしておき、そして最終的な決定権が誰に委ねられるのかを共同経営者間共通の認識としておくのが良いでしょう。

 

友人同士のためなあなあで話しが進んでしまい、気づいたときには修復不可となっていたということにならないためにも、ビジネスライクに話をするというのは、取引先を相手にするときだけではなく、会社内部においても重要です。

 

特に経営者は会社の運営に重大な影響力を持ちます。経営者同士が会社設立前にしっかりと話し合いを行うことでお互いの認識を顕にしてずれを無くすという手順を踏むことは、お互いのためだけではなく会社にとっても重要なポイントとなります。

 

 

 2-2 事業内容や事業計画を確認する

共同経営開始時の熱量を冷まさないためには、事業の段階ごとの具体的な目標や、段階ごとの期限、顧客層等の方向性を全員ですり合わせておくことがポイントです。

 

いざ事業運営が始まると、雑務や予想外の出来事に手を煩わされ、仕事が遅れたり期限を過ぎたりして他の部署にも影響を及ぼすことがあります。

 

あらかじめ事業内容や事業計画の共通認識を共同経営者全員が持っておくことで、お互いの工程管理ができ、遅れている部分やトラブルが発生している部分のサポートを望むこともできます。

 

 

 2-3 報酬額や利益分配の確認

それぞれの報酬額、そして利益分配といった金銭面は、話しにくいことかもしれませんが、それだけ重要なポイントでもあります。対人トラブルの多くは実際に金銭面となりますので、扱いづらい部分だからこそ、会社設立時にしっかりと決めておくようにしましょう。

 

トラブル回避策の一つは出資割合を基準にするというものです。出資割合という合理的な基準にすることで、金銭面についても納得のいく着地点に繋がりやすくなります。先に触れたように複数人が同じ出資額だとトラブルが生じやすくなるため、出資額には差をつけておくことが望ましいでしょう。

 

 

 2-4 コミュニケーションツールやミーティング日時を決めておく

お互いの役割や権限が決まったら、コミュニケーションツールやミーティングの方法、日時を決めておくと良いでしょう。決めないままで事業を始めてしまっては、お互いの担当分野に忙殺されて連絡が疎かになってしまいます。

 

会話が少なくなると認識のずれや不満が発生してしまい、せっかくの共同経営のメリットが薄まってしまいます。毎週○曜日に◯時からZOOMでWeb会議を開く等、具体的に来ておくのが良いでしょう。

 

また、チャットツール等で一日のスケジュールやその日の報告、短中長期の予定を伝達し合うことで、お互いの状況を理解・共有でき、ワンマン経営にはない協力しあえるという共同経営のメリットに繋げることが期待できます。

 

 

 2-5 共同契約書を作成する

以上のポイントについて決定した内容を共同経営契約書という形で残しておくことで、一つの確固とした基準ができ、トラブルが発生しにくくまたトラブルを解決しやすくなります。

 

また、契約書は一度作成すればそれで終わりという訳ではありません。事業形態や経営方針、そして共同経営者間の関係は時と共に移ろうものですので、その都度現状や実情に合わせて見直しを行うのが良いでしょう。見直しの結果契約書の変更を行う場合は、覚書を取り交わすことになります。

 

 

3 共同経営のメリット

共同経営のメリット

 

共同経営にはワンマン経営にはないメリットがあり、そしてデメリットもまたあります。共同経営を検討する上ではその両方をしっかりと考え合わせることが重要です。まずメリット面から見ていきましょう。

 

 

 3-1 役割分担ができる

メリットの1つ目は役割分担ができるということです。それぞれ営業部門や経理部門等の経験分野があるのならなおのこと、経営スピードを加速させることができます。

 

もし経験分野がないとしても、役割を分担して個々の負担を軽減するというのは、会社設立時という特に雑務の発生しやすい状況においては有利なものといえます。

 

 3-2 より多くの資本金を集められる

会社設立時に運転資金となる資本金(出資金)は、会社設立後の経営スピードや勝負所を左右する重要なものです。逆にいえば、資本金を使い切るとジリ貧となったり資金繰りに窮したりすることになります。

 

会社設立者が一人だけの場合は、その個人が用意できるお金がそのまま資本金額となりますが、会社設立者が複数の場合、すなわち共同経営者が多ければ多いほど、より多くの資本金額を期待できます。

 

 

 3-3 サポートをし合える

共同経営者のうちの一人が困難な状況に陥ったとしても、他の共同経営者に仕事の分担やメンタル面でのサポートを期待することができます。困った時のサポートを期待できることは、ワンマン経営にはない共同経営のメリットと言えるでしょう。

 

また、ワンマン経営では、経営者に有事が発生した場合には会社の存続に直結する事態となりますが、共同経営の場合には、複数の経営者がいることから危機的状況を回避しやすくなります。

 

役割分担をしておくことは共同経営を行う上で重要なポイントですが、困った時や有事の際に円滑にサポートし合うためには、日頃から密にコミュニケーションを取ることが重要です。

 

 

 3-4 複数の視点での経営を行える

経営者は仕事の量も責任も過重となることから視野が狭くなりがちです。そして、時間がなかったりスピード感を求めたりする余り拙速な決断を下しがちです。

 

複数の経営者がいることで、自分の見えていないものや不足していることを指摘し合えたり、担当ではない分野からの別の視点を捕捉し合えたりすることができます。

 

 

 3-5 多くのコネクションを活用できる

コネクションは人の数だけ存在します。コネクションはことさら経営者には重要なもので、経営者が多ければ多いほどコネクションも多いことになります。

 

時に他の共同経営者のコネクションから自分の抱えているトラブルの解決や思わぬ取引に繋がることもあります。人材の多さはそのまま会社の資源であるといえるでしょう。

 

 

4 共同経営のデメリット

共同経営のデメリット

 

次に共同経営の陰の部分、デメリットについて見ていきましょう。デメリットは複数人の経営者がいることが要因となり発生します。

 

 

 4-1 仕事や権限が偏る

前項のメリット面にて役割分担を行うことのメリットを取り上げましたが、役割分担を行うことはその反面、仕事の負荷や権限にも差がつきやすくなることを意味します。

 

もし、経験分野の無い共同経営者間で「とりあえず」役割分担を決め、個々の権限や担当分野の線引を曖昧なままにして走り出すと、仕事の押し付け合いが発生したり、人に仕事がついてしまい自分の裁量を権力化したりする状況が発生する可能性があります。

 

一旦人に仕事がついたり、特定の経営者に多くの権限が集まったりする事態になると、その状況を解消することは非常に困難です。そうなるとお互いが牽制しあうことになり、経営のプラスにならない権力や派閥争いが生じる事態となってしまいます。

 

 

 4-2 意思決定のスピードが鈍る

会社設立時は全員が熱い気持ちで走り出したとしても、抱える仕事が違うことから生じるズレが表面化してくると、それぞれの言い分というものも生じてきます。

 

加えて、人にはプライドや縄張りといった譲れない側面がありますので、それが原因ですれ違いや不和が生じて意思決定のスピードが鈍ってしまうことも起こり得ます。

 

そうならないためには、それぞれの気持ちや考えを吐露できる場を持つことが重要です。定期的にミーティングを行い、意思疎通を図るようにしましょう。

 

 

 4-3 金銭トラブルが起きやすい

役職や担当を決めたとして、共同経営者のある一人が自分は過小評価されていると感じたときの火種は厄介なものです。

 

火種が火事に発展しないようにするためには、全分野平等な評価や査定というのは難しいですが、事前の共通認識や出資割合という客観的で納得できる方法で、火種の段階でしっかりと話し合いを行い金銭面を決定していくことが重要となります。

 

 

5 会社設立前にやること

会社設立前にやること

 

会社を設立するためには会社設立手続き、すなわち会社設立登記を行わなければいけませんが、その会社設立登記の際にやること、決めなければいけないことをご存じでしょうか。特に、会社設立時に必ず作成することになる「定款」は絶対的な決め事となっているので、確認していきましょう。

 

 

 5-1 会社設立前にやらなければいけないこと

会社設立前にやらなければいけないこととは、定款の「絶対的記載事項」を決めることです。定款とは、設立する会社の法律集・規則集に該当するもので、定款の絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければいけない項目のことです。

 

絶対的記載事項には、「目的」「商号」「本店所在地」「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」「発起人の氏名または名称及び住所」の5項目があります。

 

まず「目的」から見ていきましょう。目的とは事業内容のことです。会社は、目的にはない事業は行えないことになっていますが、目的とした事業を必ず行わなくてはいけないということはないので、行う可能性のある事業は目的としておくのが良いでしょう。

 

ただし、複数の業種にまたがって多くの目的を設けた場合には、核となる事業が不透明となり、融資審査の際に「この会社の事業目的、事業計画が見えてこない」と見なされて不利になることがあります。

 

焦点を絞り、そして目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載をすることで、柔軟に事業運営をできるようにしておくと良いでしょう。

 

次の「商号」とは会社名のことです。会社には「株式会社」や「合同会社」等の種類がありますが、その種類も含めて決めます。会社名には漢字、平仮名、カタカナ、ローマ字(大文字小文字とも)、アラビヤ数字、そして一部の記号(「&」や「・」等)を使用することができます。

 

会社名に使用してはいけない文字(単語)もあります。それは、既存の上場会社名やブランド名、著名人の氏名、公序良俗に反する単語等で、それらを使用すると法律違反となったり訴えられたりする可能性があります。

 

会社の種類についても重要なことなので触れておきましょう。令和の現在では、会社の種類は実質的に株式会社か合同会社のどちらかということになります(実際には他にも合資会社、合名会社があります)。

 

株式会社と合同会社の特徴を簡潔に見ていきます。株式会社には、メジャーである(名前自体に信頼感や宣伝効果がある)ことや、資金調達方法に株式の発行という手段があるというメリットがありますが、一方、会社を運営する上での遵守事項が多いというデメリットがあります。

 

合同会社には、株式会社に比べてマイナーであることや、資金調達方法に株式発行という手段がない(資金調達が限られる)というデメリットがありますが、遵守事項が少なく小回りの利いた事業運営を行うことができるというメリットがあります。それぞれの特徴を理解して会社の種類を選択するのが良いでしょう。

 

次の「本店所在地」とは、会社(の本店の)住所のことです。自宅住所でも構いませんが、本店所在地は公表される情報であることを留意しましょう。また、本店所在地とすることを認めていない賃貸物件がありますので、大家や契約書を事前に確認してトラブルを避けるようにしましょう。

 

次の「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」とは、設立時の資本金(出資金)額のことです。設立時の資本金とは、設立時の会社の運転資金ということになります。

 

資本金は1円でも構いませんが、少ないほど設立時の運転資金も少ないということになります。また、資本金は会社の信用力を表す数値でもありますので、資本金が少ないほど信用力も低いということにもなります。資本金はできる限り多くを用意したいところです。

 

なお、資本金は会社の種類に関わらず会社設立者が出資をするものですが、株式会社における出資者は、出資額に応じた株式を保有する「株主」ということになります。

 

さて、株式の話しが出たところで、絶対的記載事項ではないものの株式会社が定款において株式について決めなければいけないことを見ていきましょう。それは「発行可能株式総数」を定める、というものです。

 

発行可能株式総数とは、設立する会社の発行可能な株式総数の項目です。公開会社、すなわち株式の上限制限を設けていない株式会社(上場会社という意味ではありません)の場合は、発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍と定まっています。

 

一方、非公開会社の場合には4倍という制限がないため、より多くの発行可能株式総数にする、すなわちより多くの資金調達の可能性を秘めた設定にすることができます。

 

しかし、株式の発行に制限を設けないということは、会社設立者よりも多くの株式を保有する株主が出てくる可能性があることを意味します。これは、会社のオーナーが会社設立者の意思に反して変わる可能性があることになりますので、特に設立したばかりの会社では非公開会社とすることが殆どです。

 

絶対的記載事項に戻りましょう。最後の項目である「発起人の氏名または名称及び住所」とは、発起人、すなわち会社設立者の氏名や名称と住所のことです。

 

さて、以上が定款の絶対的記載事項となります。次に、会社設立前にやっておくべき(やることになる)ものを見ていきましょう。

 

 

 5-2 会社設立日、役員構成等

会社設立日の決定もやっておくべき事項に含まれます。会社設立日とは、会社設立登記が完了した日ではなく、会社設立登記を申請した日となります。そのため、会社設立日は設立者の意思で決めることができます。

 

次のやることは事業年度を決める、すなわち設立する会社の期首月と決算月を決めることです。もし、設立した会社に繁忙月があるとして、その月が決算月または決算作業で忙しい決算月の翌月にしたとすると、忙しさも増してしまうことになります。

 

役員構成を決めることも会社設立前にやることの一つです。役員とは、株式会社の場合は代表取締役や取締役等を指し、合同会社の場合は代表社員や業務執行役員を指します。

 

なお、株式会社の代表取締役は、取締役会を設置しない場合は選定しないこともできます。この場合は取締役が代表取締役ということになります。

 

また代表取締役は、取締役会を設置しなくとも株主総会の決議で選定することができ、それ以外にも定款に直接代表取締役の氏名を記載することで選定することができます。ただし、定款に記載する方法ですと代表取締役を変更する都度定款も変更する必要があります。

 

取締役は代表取締役と同様に定款にて直接定める方法と、発起人による決議とする方法があります。株式会社は取締役として最低一人を選任しなければならず、「取締役会」を設置する場合は最低3人の取締役を選任しなければいけません。

 

取締役会とは、取締役3人以上と監査役1人以上で構成される会社の意思決定機関のことです。また、取締役会は株式譲渡制限会社、すなわち非公開会社の場合には設置義務はありませんが、公開会社の場合には設置義務が生じます。

 

なお、合同会社では会社設立者(出資者)のことを「社員」と呼びますが、合同会社の場合は基本的に、社員全員が株式会社でいうところの従業員でありかつ役員ということになります。

 

ただし、必ずしも社員全員が役員格とならないようにすることもできます。その場合は、定款において代表権を持つものを「代表社員」であると定めることで、代表社員とそれ以外の社員として区分けを行うことができます。また、業務執行役員とは社員の中でも経営権を持つ社員ということになります。

 

 

6 会社設立後のやること

会社設立後のやること

 

会社設立後には、税金や社会保険等といった区分に応じて、その区分の管轄をする役所ごとにやること(手続き)があります。これらの手続きは、実は会社設立前にやることと異なりやらなくても事業を進めることができるのですが、これは決してやらなくても良いということではありません。

 

やらないといけないのですが、やらなくても事業を進めることができてしまい、そしてやらずにいると後にペナルティーを受けることになるためやり残しのないように注意しましょう。それではその会社設立後にやることを見ていきます。

 

 

 6-1 税務署へ会社設立時の書類を届出する

税務署には主に会社の税金に関係する書類を提出します。提出する書類には次のものがあります。

 

 

  1.  法人設立届出書(会社設立日から2ヶ月以内)
  2.  青色申告承認申請書(会社設立日から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日前日のどちらか早い方)
  3.  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出後の翌月から適用)
  4.  給与支払事務所等の開設届出書(事務所開設後1ヶ月以内に提出)

 

①は税務署に会社を設立したことを報告する書類です。②は青色申告で決算を行うために必要な書類です。会社イコール青色申告という訳ではなく、会社を青色申告とするためにはこの書類を提出することが必要です。提出しない場合は白色申告となりますので注意しましょう。

 

③は、原則毎月である源泉所得税の納付を、半年に一回とする特例を承認して貰うための書類です。ただし、この特例は会社から給与を支払われる者が常時10人未満である場合に限ります。④は会社に従業員がおり、かつ従業員に給与を支払う場合に提出が必要となる書類です。

 

 

 6-2 自治体へ会社設立届を出す

都道府県と市区町村の2箇所には「法人設立届出書」を提出します。なお東京都23区の場合は、都(都税事務所)の一箇所のみの提出となります。自治体によって提出期限や添付書類が異なる場合があるので、提出前に確認をするのが良いでしょう。

 

 

 6-3 年金事務所へ健康保険と厚生年金保険の書類を出す

年金事務所に提出するのは健康保険と厚生年金保険に関する書類です。会社に一人でも給与が発生する人がいる場合は、その会社は健康保険と厚生年金保険の適用事務所となるため、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を出すことになります。

 

そして、給与を受け取る人(被保険者)は会社の社会保険に加入することになるため、被保険者の「健康保険・厚生年金保険の被保険者取得届」を提出します。また、被保険者に配偶者等の被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者届」も合わせて提出します。

 

健康保険と厚生年金保険は公的保険であり、保険料は会社と被保険者の折半となります。被保険者の保険料は給与から天引きされる形となります。また、40歳以上になると介護保険というもう1つの公的保険に自動的に加入することになります。介護保険料は健康保険料に加算される形で徴収されます。

 

健康保険と厚生年金保険(と介護保険)は社会保険の一つです。社会保険には次に見ていく労働保険もあります。

 

 

 6-4 労働保険の加入手続きを行う

労働保険とは、労働者、すなわち従業員を一人でも雇用している会社が加入をしなければいけない公的保険のことです。労働保険に加入するためには「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出します。

 

なお、労働保険は更に「労災保険」と「雇用保険」の2種類に分かれます。この2種類の保険の総称が労働保険ということになりますが、2種類のうち労災保険の方は、前述の労働保険の加入手続きの際に自動的に加入をすることになります。なお、労災保険料は全額会社負担です。

 

もう一つの労働保険である雇用保険は、労働保険に加入をした後に、公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険用の書類を提出することによって加入をします。雇用保険用の書類の一つは、会社が雇用保険の適用事業所となるための「雇用保険適用事業所設置届」です。

 

そして、雇用保険の対象者となる従業員全員の「雇用保険被保険者資格取得届」を、先の労働保険加入時の労働保険関係成立届の事業主控えと登記簿謄本、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)を添付して提出をします。

 

今回の記事では、共同経営について見てきました。共同経営にはメリットもデメリットもあり、一概にワンマン経営と比べて優位という訳ではありません。しっかりと話し合いを行い、お互いの違いや言い分を確認し合うことが共同経営を成功に導く重要なポイントです。また、会社設立登記手続きは独力で行うことも可能ですが、間違いによる後戻り作業をなくしたり、自分の負荷を減らしたりするために、税理士事務所等の専門家に依頼することを考えても良いでしょう。


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