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設立登記申請をする

(参照:in)
(参照:in)
法務局にて会社を正式に登録する手続きを行います。この手続きが完了すれば会社が正式に成立したことになります。

 

 

目次

  1. 1 登記申請に必要な書類と手続き
  2. 2 登記申請書を作成する
  3. 2-1 資格で独立・開業を目指す
  4. 2-2 取締役会を設置する会社の登記申請書の場合
  5. 3 登録免許税納付用紙を作成する
  6. 4 印鑑届出書を作成する
  7. 5 オンラインによる登記事項提出手続をする
  8. 6 申請書とその他必要書類をまとめる
  9. 6-1 登記申請書とその他必要書類
  10. 6-2 印鑑届出書と合わせる
  11. 6-3 法務局に書類を提出する

 

 

1 登記申請に必要な書類と手続き

登記申請では、会社を代表する人物(設立時代表取締役など)が会社の所在地を管轄する登記所に書類を提出しなければなりません。

登記申請に必要な書類と手続きは、登記申請書、登録免許税納付用紙、登記事項提出書、印鑑届出書、認証を受けた定款、その他必要書類とオンラインによる登記事項提出手続になります。

 

・登記申請書類と手続き

必要書類

 

・その他必要書類の例

取締役の印鑑証明書 必須 取締役全員の印鑑証明書を要する。ただし、取締役会を設置する会社の場合は代表取締役の印鑑証明書のみ
払込証明書 必須 設立時代表取締役による払込が完了したことを証明するもの
資本金の額の計上に関する証明書 必須 株式の払い込みを受けた資本金のすべてが、資本金として計上されたことを証明するもの
財産引継書 場合による 現物出資をした場合、現物出資の給付があったことを証明もの
調査報告書 場合による 現物出資をした場合、設立時代表取締役と設立時取締役が、会社設立手続きが正しく行われたかどうかを調査したことを報告するもの
発起人会議事録 場合による 本店所在地を定款で定めていない場合
委任状 場合による 税理士や司法書士などに登記申請を委任する場合
就任承諾書 場合による 発起人以外の人が役員(代表取締役、取締役、監査役、会計参与)に就任する場合、就任承諾の意思表示をするもの
設立時代表取締役選任決議書 場合による 定款で設立時の代表取締役を選出していない場合

 

 

1 登記申請に必要な書類と手続き

設立登記申請は法律で書き方が定められていますので、形式に沿って正しく書く必要があります。書類の作成にはパソコンを使うのがよいでしょう。

 

次の項目で登記申請書は構成されます。

商号 会社の社名です。定款と同じになるよう記載します。
本店 本店所在地です。番地まで記載します。
登記の事由 設立時取締役の資本金に関する調査などが終了した日付を記載します。
登記すべき事項 従来、登記すべき事項はOCR用申請用紙に記載して提出するのが一般的な方法でしたが、現在は登記すべき事項をオンラインで提出するよう法務省は呼びかけています。この項目についてはのちに詳しく解説します。
課税標準金額 資本金の金額を記載します。この金額をもとに登録免許税が算出されます。
登録免許税 資本金の金額の1000分の7です。なお、15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円となります。
添付書類 添付する書類と部数を記載します。不要なものは二重線で消します。なお、OCR申請用紙や代表取締役の印鑑届出書は添付書類ではないので注意してください。

 

 

2-1 取締役会を設置しない会社の登記申請書の場合

取締役会を設置しない会社とする会社の登記申請書の例をみてみましょう。

 

pdf04

 

 

2-2 取締役会を設置する会社の登記申請書の場合

 

pdf01

 

登記申請書には、代理人が申請する場合のみ、代理人の住所と氏名を記載し押印します。

なお、代理人を使わず本人が申請を行う場合は、委任状と代理人の欄を二重線で削除します。現物出資がない場合も不要ですので、同じように処理をします。また、代表取締役の印鑑は、登記所に届け出る印鑑にしましょう。

 

法務局のホームページにも基本様式が掲載されていますので、確認しておいてください。

 

法務局HP

 

 

3 登録免許税納付用台紙を作成する

登録免許税納付用台紙とは、登録免許税を納付後に発行される収入印紙を貼り付ける台紙です。設立登記申請には資本金の1000分の7の登録免許税がかかります。

 

登録免許税を納付するには次の2つの方法を選択することができます。

 

納付方法

 

  1. 収入印紙で納付する場合、登録免許税額分の収入印紙を購入し、それを登録免許税納付用台紙の中央付近に貼り付けます。
  2. 現金で納付する場合、登記所が指定する金融機関に登録免許税額分の現金を振り込みます。そして銀行が発行する領収書を登録免許税納付用台紙の中央付近に貼り付けます。

 

・ 登録免許税納付用紙の例

 

pdf02

 

 

4 印鑑届出書を作成する

会社の印鑑を登記所に登録することで、会社は正式に法人として認められます。

 

・印鑑届出書のサンプル

 

pdf03

 

押印欄には、会社の代表者印を押印します。
また、届出人が代表取締役である場合、「印鑑提出者本人」にチェックをし、個人の実印を押印します。

 

 

5 印鑑届出書を作成する

 

Typing worker

(参照:FAIRMONT

 

前述したように、登記事項の提出は、法務局で配布を受けたOCR用紙※に登記すべき事項を印字して提出する方法が一般的でした。

 

しかし、2011年8月から登記事項を法務局の登記・供託オンライン申請システムにより提出できるようになり、2014年でOCR用紙の配布は終了。オンラインによる申請手続きに完全移行されました。

 

オンライン申請手続きでは、書面によって商業・法人登記の申請を行う場合において、登記事項をあらかじめ登記・供託オンライン申請システムを利用して送信し、提出することができます。

 

※OCR用紙とは、印字された文字を読み取るOCR装置専用の用紙のこと。

 

・オンライン申請手続きの流れ

 

申請用総合ソフトのダウンロード 登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードすることができます。
登記事項提出書の作成 申請用総合ソフト等を用いて登記事項提出書を作成します。 申請ソフトの詳しい操作手順については法務省HPの申請者操作手引書を参照してください。
登記事項提出書の送信 登記・供託オンライン申請システムに送信します。送信が完了すると、パソコンの表示画面上に到達通知が掲示されます。 なお、登記事項提出書の送信に当たり、電子署名を付すことや電子証明書を送信することは、必要ありません。
登記事項提出書の印刷 登記事項提出書を印刷し,申請人の氏名の横に届出印を押印します。 代理人による申請の場合には、届出印の代わりに、代理人の氏名の横に代理人の印鑑を押印します。
登記所へ提出 作成した登記事項提出書を印刷して申請書を作成し、添付書類等とともに登記所に持参します。もしくは郵送の方法により管轄の登記所へ提出することができます。

(参照:法務省HP「会社等の設立登記のオンライン申請について」)

 

登記の申請が完了すると、申請用総合ソフトの表示画面から、受付番号や補正があれば補正のお知らせを受け取ることになります。

 

 

6 申請書とその他必要書類をまとめる

登記申請書類はバラバラのまま登記所に提出するのではなく、キレイにまとめて提出しなければなりません。また、そのまとめ方にも定められた方法があります。この方法を守らないと登記所で綴じ直しを指示されることもあります。

 

まず、登記申請書類は次の2つのグループに分けます。

 

グループ

 

 

6-1 登記申請書とその他必要書類

登記申請書とその他必要書類を確認しましょう。
具体的には、登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、印鑑証明書、払込証明書、資本金の額の計上に関する証明書などになります。現物出資がある場合など、必要に応じて財産引継書や調査報告書も用意してください。

 

<必須の書類>

  • 登記申請書
  • 登記事項提出書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 印鑑証明書
  • 払込証明書
  • 資本金の額の計上に関する証明書

<必要に応じて用意する書類>

  • 発起人会議事録
  • 委任状
  • 調査報告書
  • 設立時代表取締役選任決議書

上記書類をステープラーでとめます。
また、登記申請書の裏面と登録免許税納付用台紙の表面のつぎ目には契印を押します。

 

 

6-2 印鑑届出書と合わせる

6-1でまとめた書類と印鑑届出書をクリップでまとめます。印鑑届出書までステープラーで綴じないよう注意しましょう。

 

 

6−3 法務局に書類を提出する

 

法務局

(参照:法務局

 

登記の申請期限は、本店所在地で取締役と監査役の調査が終了した日の翌日から2週間以内となります。期限を過ぎて申請すると、代表者に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性もあります。登記の申請期限は必ず守りましょう。

 

 


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