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飲食店を経営するなら改正された風営法を知ろう

昨年7月、クラブやキャバレーなどの営業に新たな規制を設けた改正風営法が施行されました。従来、音楽を流し客にダンスをさせるクラブはすべて風俗営業とみなされていましたが、改正法では風俗営業と特定遊興飲食店営業と飲食店営業の3類型に分けられました。また、風俗営業扱いだったダンス教室やダンスホールは、風営法の対象から外れることとなりました。

 

 

目次

  1. 1 風営法がようやく改正〜3類型に分けられたクラブ
  2. 1-1 改正の具体的内容
  3. 1-2 照明の明るさによって分けられる
  4. 1-3 ただのダンス教室は風営法の規制対象外
  5. 2 風俗環境保全協議会の設置

 

1 風営法がようやく改正〜3類型に分けられたクラブ

客にダンスを踊らせていただけで逮捕されるなど、風営法違反でのクラブの摘発が相次いでいたことから、超党派で結成されたダンス文化推進議員連盟が中心となって風営法の改正にむけて行動を開始。約15万に及ぶ署名を集め、請願書として国会に提出し、2015年に改正風俗営業法が成立し、昨年6月に施行されました。

 

 

1-1 改正の具体的内容

改正風営法ではダンスと接待や飲食の提供を行うキャバレーと、接待と遊興または飲食を提供するキャバクラのいわゆるクラブ営業は、店内の照明の明るさによって3類型(①風俗営業、②特定遊興飲食店営業、③飲食店営業)に分けられます。

 

・改正風営法の類型

改正

(参照:警察庁)

 

 

1-2 照明の明るさによって分けられる

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明るさが10ルクス※以下の場合、これまで通り①風俗営業とみなされ、午前0時から午前6時までの営業はできません。ただ、各都道府県が定める条例により延長することも可能となりました。

 

一方、明るさが10ルクスを超えた場合、酒類の提供があれば新設された②特定遊興飲食店営業とみなされ、各都道府県の条例によって深夜営業も可能となり24時間営業することができます。

 

特定遊興飲食店営業とは、改正風営法によれば、「ナイトクラブその他の設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの」と規定されます(2条11項)。

 

外国人旅行者の増加やナイトクラブ文化の発展を背景に、許可を得れば、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供する飲食店でも客にダンスなど遊興をさせることができるようになりました。

 

また酒類の提供がなければ③飲食店営業として営業することができます。

 

飲食店

※10ルクスは上映前の映画館の明るさと同程度

 

 

1-3 ただのダンス教室は風営法の規制対象外

ダンス教室

 

遊興や飲食の提供をせず、レッスン目的でダンスのみ提供するダンス教室、ダンスホールは、これまで風営法の対象となっていましたが改正法では規制の対象外となりました。
中学校の体育の科目の1つとしてダンスが必修化されるなど、ダンスが広く世間に受け入れられている現状を考慮し、本改正は行われました。

 

ただしダンスに加え、飲食を提供する場合は飲食営業としての許可が必要となります。さらに、深夜0時以降に酒類を提供する場合は特定遊興飲食店営業として許可を得なければなりません。

 

 

2 風俗環境保全協議会の設置

この度の改正は、実質的にクラブの深夜営業を認めることであり、騒音など地域住民への悪影響も懸念されています。そのため、改正法では警察署・クラブ・住民らでつくる風俗環境保全協議会にて問題の話し合いに努めることを求めています。

 

 


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