会社を設立するさいにもっとも悩むのが「会社名をどうするか」ではないでしょうか。かっこいい会社名にするか、覚えやすいものにするかなど社名のつけ方は千差万別です。社名は事業を展開していくうえで会社の顔となるわけですから、丁寧に名付けたいものです。
ただし、会社名は全く自由に決めていいわけではありません。使用できる文字の種類に限りがあるなど法律で定められたルールがあります。会社名を考える前に、どのような決まりがあるかを確認してみましょう
目次
- 1 商号・屋号をつけるときのルール
- 1-1 屋号を決めるさいの注意点
- 1-2 商号を決めるさいの注意点
- 2 事業展開がはかどる商号・屋号のつけ方
- 2-1 事業内容が分かりやすい商号
- 2-2 覚えやすい商号
- 2-3 馴染みやすい商号
- 3 誰にも真似されたくないなら商標登録をする
- 3-1 特許庁、一部の出願人に対する声明を公表
- 3-2 商標出願は早いもの勝ち
1 商号・屋号をつけるときのルール
商号とは会社法人につけられる正式な名前を指し、屋号は個人事業主につけられる通称名となります。
個人事業主やフリーランスで活動している方の場合、税務署に届け出る開業届の屋号の欄にお好きな名称を記載することができます。なお、屋号の記載は必須項目ではないため、空欄でも構いません。
基本的に屋号は好きなように決めることができますが、多少のルールがあります。一方、法人には商号は必須であり登記する必要があるため、屋号よりもルールが細かく規定されています。
1-1 屋号を決めるさいの注意点
屋号は自由な名称で構わないとされていますが、常識的な範囲内で求められるルールが存在します。
ルール①:株式会社、合同会社などは使用できない
個人事業主は法人ではないため「◯◯会社」と名付けないようにしましょう。一方、「◯◯事務所」とするのは問題ありません。実際、フリーランスで活動しているデザイナーが「◯◯デザイン事務所」という屋号を使用しているケースがよく見受けられます。このほか「オフィス◯◯」、「◯◯企画」などの使用例もあります。
ルール②:すでにある商号、屋号を真似しない
他人がすでに使用している屋号や会社名と同じ名称をつけるのは避けましょう。
特に世間に広く知られている企業名を使用すると不正競争防止法などの法律に抵触するおそれがあります。商標登録※されている名称についても同じです。 他人と同じ名称を使用していないかどうかは最寄りの法務局で調査してもらうことができます。
※ 商標とは、商品やサービスの標識(主に、文字、図形、記号、立体的形状など)のことで、商標登録とは、商品やサービスを販売している会社が特許庁に申請をして、商標権の設定がされたもの。商標登録がされているかどうかは、特許電子図書館で探すことができる。
1-2 商号を決めるさいの注意点
会社名となる商号を決めるさいにはいくつかのルールを守る必要があります。
ルール①:使用できる文字種に制限がある
商号には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・符号を使うことができます。符号に関しては使用できるものは、「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)に限られます。
なお、符号の使用は字句を区切る際に使用する場合に限り用いることができます。つまり商号の先頭や末尾に使用することはできませんが、「.」(ピリオド)については、ローマ字を用いたさいに省略を表すものとして商号の末尾に使用することができます。
ルール②:「◯◯株式会社」もしくは「株式会社◯◯」と表記する
会社法※の定めるところにより、会社の場合は、会社の種類に従い株式会社、合名会社等の文字を用いなければなりません。
ルール③:同一の所在地に、同一の会社名は使用することができない
設立しようとしている住所に同一の名称を使用している会社が存在する場合、その名称を商号とすることはできません。
類似商号の調査については、会社設立を予定している所在地を管轄する登記所の商号調査簿で確認することができます。
同一住所の具体例については、たとえば、既存の会社が「一丁目1番1号」で登記されている場合において、新たに設立する会社の本店を「一丁目1番1号A号室」とした場合は、同一本店とみなさるので、登記することはできません。
しかし、既存の会社が「一丁目1番1号A号室」で登記されている場合において、新たに設立する会社の本店を「一丁目1番1号B号室」とした場合は、同一本店とみなされません。
また、同一商号について、「ABC」,「abc」,「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」はいずれも同一とは解されません。「東京法務株式会社」と「東京法務合同会社」も同一とは解されません。(参照:東京法務局)
※ 会社法6条2項…会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は、合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
ルール④:商標登録されている、もしくは著名性のある商号と同一または類似の名称は避ける
商標登録されている名称を会社名にした場合、商標権の侵害として商標の差し止めや損害賠償の請求をされるおそれがあります。
また、既存の有名企業の商号と同一もしくは類似した商号を使用した場合、不正競争防止法上の不正競争※にあたり、差止請求や損害賠償請求をされる可能性があります。
※ 不正競争防止法第2条…(不正競争とは)自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
2 事業展開がはかどる商号・屋号のつけ方
最近の商号の名付け方には、他の会社と被らないように一風変わった名称を用いる傾向があります。
それはそれで結構なのですが、こだわりすぎて読みにくかったり、覚えにくかったりしては意味がありません。会社名は事業内容が分かりやすく、覚えやすく、そして馴染みやすいものにするのが理想的と言われます。
2-1 事業内容が分かりやすい商号
会社の存在をより多くの人に知ってもらうためには、名前を聞いただけで事業内容がわかるものにするのが効果的です。たとえば「◯◯出版社」「△△法律事務所」「□□クリーニング店」などが該当します。業種が簡単に予測できますし、何のお店かわからず入るのに躊躇するといったこともありません。名乗るだけで仕事内容が伝わるので、説明する手間を省くこともできます。
2-2 覚えやすい商号
社名が長すぎたり、わかりにくい外国語を使用するとなかなか覚えてもらえません。また、電話営業のさい、相手側にとって聞きとりにくくなってしまいます。トヨタ、アップル、グーグル、サムスンなどは誰でも知っていて簡単に覚えられます。できればシンプルで記憶しやすい社名を心がけましょう。
2-3 馴染みやすい商号
たとえ短くて覚えやすくても聞きなれない単語や難読語、流行語を使用するのは避けるべきでしょう。名称が浸透しにくいですし、流行語は数年後かえって古臭くなってしまいます。
3 誰にも真似されたくないなら商標登録をする
今年1月、動画配信サービスyoutubeを通じて世界的ヒットとなった楽曲のPPAPが所属会社とは無関係の第三者によって商標出願されたことが話題となりました。
3-1 特許庁、一部の出願人に対する声明を公表
特許庁は他人の商標の先取り行為について、「他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)には、商標登録されることはありません」とする声明をHP上に発表しました。
・ 特許庁による見解
(参照:特許庁)
これは極端な一例ですが、第三者に自分の会社の商号を使用されたくない場合、商標登録する方法があります。商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願することが必要です。
3-2 商標出願は早いもの勝ち
日本は商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。そのため、先のPPAPの件では楽曲作成者であるピコ太郎氏がPPAPを使えなくなるのではないかと話題になりました。
審査の結果、商標登録されると出願人に商標権が発生します。権利者は自己の商標について独占的に使用できるようになります。また、第三者が同一又は類似する商標を使用することを排除することができます。