Q.都税務署に行く前に、管轄法務局に行く必要があるという理解でよろしいでしょうか?
Q.都税務署に行く前に、管轄法務局に行く必要があるという理解でよろしいでしょうか?
先に都税務署に行くようなニュアンスで記載されていたので、
ちょっとわからなかったのですが、
以下で合っておりますでしょうか?
■一番最初に行くところ
管轄法務局
-必要なもの:法人印鑑と交付申請書
■二番目に行くところ
都税事務所
-必要なもの:約款と登記簿謄本のコピー2部
■三番目に行くところ
税務署
-必要なもの:都税事務所で記載した書類(これが開業届け?)
A.
■一番最初に行くところ
管轄法務局
必要なもの:法人上記の内容で問題ございません。
管轄法務局の 受付で登記印紙(収入印紙と混同しやすいのでご注意ください)を
ご購入の上、登記簿謄本の取得申請書の右側に貼りつけて
法人窓口へご提出ください。
登記簿謄本は1通\1,000、印鑑証明書を取得される場合は1通\500の
登記印紙が必要です。
登記簿謄本をお受取り頂きましたらコピーを2通おとりください。
■二番目に行くところ
都税事務所
必要なもの:約款と登記簿謄本のコピー2部
窓口で会社の設立届とお伝え頂きますと
複写式の用紙を職員がお渡し致します。
この用紙が設立届です。
設立届は同様の書類を都税事務所と税務署にご提出頂きます。
ご記入いただきましたら 法人代表印を押印して
定款のコピー1通と登記簿謄本のコピー1通と一緒にご提出頂きます。
■三番目に行くところ
税務署
必要なもの:都税事務所で記載した書類(これが開業届け?)
都税事務所でご記入頂いた複写式の書類の残りと
定款のコピー1通と登記簿謄本のコピー1通と一緒にご提出頂きます。
その他、青色申告承認申請書、源泉所得税納期の特例の承認申請書に
ご記入の上ご提出ください。
上記2点の提出は任意ですが以下のようなメリットがございます。
源泉所得税納期の特例の承認申請書
給与や役員報酬など毎月行う源泉徴収税が半年に1度となります。
青色申告承認申請書
欠損金(赤字)が発生した場合に、その後7年間にわたって繰り越し利益と相殺できるようになります。
先に都税務署に行くようなニュアンスで記載されていたので、
ちょっとわからなかったのですが、
以下で合っておりますでしょうか?
■一番最初に行くところ
管轄法務局
-必要なもの:法人印鑑と交付申請書
■二番目に行くところ
都税事務所
-必要なもの:約款と登記簿謄本のコピー2部
■三番目に行くところ
税務署
-必要なもの:都税事務所で記載した書類(これが開業届け?)
A.
■一番最初に行くところ
管轄法務局
必要なもの:法人上記の内容で問題ございません。
管轄法務局の 受付で登記印紙(収入印紙と混同しやすいのでご注意ください)を
ご購入の上、登記簿謄本の取得申請書の右側に貼りつけて
法人窓口へご提出ください。
登記簿謄本は1通\1,000、印鑑証明書を取得される場合は1通\500の
登記印紙が必要です。
登記簿謄本をお受取り頂きましたらコピーを2通おとりください。
■二番目に行くところ
都税事務所
必要なもの:約款と登記簿謄本のコピー2部
窓口で会社の設立届とお伝え頂きますと
複写式の用紙を職員がお渡し致します。
この用紙が設立届です。
設立届は同様の書類を都税事務所と税務署にご提出頂きます。
ご記入いただきましたら 法人代表印を押印して
定款のコピー1通と登記簿謄本のコピー1通と一緒にご提出頂きます。
■三番目に行くところ
税務署
必要なもの:都税事務所で記載した書類(これが開業届け?)
都税事務所でご記入頂いた複写式の書類の残りと
定款のコピー1通と登記簿謄本のコピー1通と一緒にご提出頂きます。
その他、青色申告承認申請書、源泉所得税納期の特例の承認申請書に
ご記入の上ご提出ください。
上記2点の提出は任意ですが以下のようなメリットがございます。
源泉所得税納期の特例の承認申請書
給与や役員報酬など毎月行う源泉徴収税が半年に1度となります。
青色申告承認申請書
欠損金(赤字)が発生した場合に、その後7年間にわたって繰り越し利益と相殺できるようになります。
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