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Q.就任後10年以上の任期は出来ないのか?

A.
取締役の任期として設定できる年数は最長で10年です。
取締役を10年以上続ける場合、10年後に法務局へ再び取締役に
就任する旨を登記申請する必要があります。(重任の登記)
その際に必要な登録免許税は1万円です。
任期が短いと、重任の登記のタイミングも早く参りますので、最長の10年間とさせて頂きました。

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解決しない場合はサポートへお問い合わせください。

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