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Q.第5条(発行可能株式総数)が1000株になっているのはなぜでしょうか?それ以上を発行する場合はどのようになるのでしょうか?

A.
発行可能株式総数は自由に定めることができます。
こちらは最も一般的に定められる株数をを設定させて頂きました。
1000株以上発行する場合は、法務局へ申請致します。
その際に必要な 登録免許税 は3万円です。

解決しましたか?

解決しない場合はサポートへお問い合わせください。

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