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会社設立手続

Q.以前、同じ住所で「合資会社○○」という会社を作り、まだ完全に解散していません。その場合「株式会社○○」では同じ商号になりますか?

A.
合資会社と株式会社の商号につきましては、
同一住所でも問題ございません。

解決しましたか?

解決しない場合はサポートへお問い合わせください。

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