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会社設立手続

Q.LLPは出資者が複数人必要ということを聞いておりますが、2名のうち1名が亡くなった場合(あるいは亡くならなくても)、入れ替えることは可能でしょうか。

A.
LLPの組合員の脱退や除名については、
組合 契約書の中に以下の記載がございます。
以下の記載により、1名を除名し新たな組合員を入れ替えることが可能です。

(組合員の脱退)
第21条 各組合員は、やむを得ない場合を除き、本組合を脱退することができない。
  2   前項に定める場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
(1) 死亡
(2) 破産手続開始の決定を受けたこと
(3) 後見開始の審判を受けたこと
(4) 除名

(組合員の除名)
第22条 組合員の除名は、以下のいずれかの事由がある場合は、他の組合員の一致によってするこ
とができる。
(1) 組合員がその職務を著しく怠った場合
(2) その他組合員を除名するにつき正当な事由がある場合
  2   前項に従い組合員の除名がなされた場合、他の組合員は、直ちに除名した組合員に対し、
その旨を通知するものとする。

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