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会社設立手続

Q.前契約会社にて雇用保険に加入しておりまして、今の段階でも受給を受けてます。当面は、引き続き受給を受けたいと思いますが問題ないでしょうか?

A.
会社設立をされますと、失業手当ての受給資格はなくなります。
設立を申告しないまま受給を続けた場合、
不正受給となり受給額の3倍の罰則金を支払う事となります。
設立後すぐに申告をした場合、残りの失業手当て額に応じて祝い金が支給されます。
失業手当の残金等の詳細はハローワークに お問い合わせくださいませ。

解決しましたか?

解決しない場合はサポートへお問い合わせください。

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