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役員を選任する

株式会社では、すべての会社は株主総会と取締役を設置します。

そして取締役会を設置するかしないかで、株主総会の権限が変化します。取締役を設置すれば株主総会の権限は小さくなり、置かなければ株主総会の権限は大きくなります。

 

目次

  1. 役員とは
    1. 役員の種類
    2. 選任手続き
  2. 取締役会を設置しない場合とする場合
    1. 取締役会とは
    2. 代表取締役を選任する
  3. その他機関設計の種類
    1. 大会社で公開会社の場合
    2. 中小会社で公開会社の場合
    3. 大会社で非公開会社の場合
    4. 中小会社で非公開会社の場合

 

役員とは

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出資金の払い込み後、発起人は取締役などの役員を選任します(会社法38条1項)。ただし、定款で取締役等について記載している場合、あらためて定める必要はありません。発起人による出資金の払い込みが完了したと同時に、設立時取締役等に選任されたものとみなされるからです。

 

役員の種類

役員には設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人があります。なかでも設立時取締役は必ず1人以上選任しなければなりません。

 

役員

業務

設置義務

設立時取締役

会社の業務内容の執行の決定

あり

設立時監査役

会社の会計書類などの適正を確認

場合による

(監査役設置会社など)

設立時会計参与

取締役と共同して会社の計算書類を作成

場合による

(会計参与設置会社など)

設立時会計監査人

会社の計算書類の監査を行いう会社の外部機関

場合による

(会計監査人設置会社など)

 

役員選任手続き

発起人は取締役などを1人以上選任したら、選任決定書を作成します。また、選任され取締役員などは、設立会社に対し、就任承諾の意思表示をする就任承諾書を作成することになります。

 

ただし、選任した役員のなかに発起人以外の者がいる場合は、この限りではありません。すなわち、役員に選任された者がすべて発起人で構成される場合、就任承諾書は不要となります。


選任決定書サンプル

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就任承諾書サンプル

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取締役会を設置しない場合とする場合

取締役会とは

株式会社には、株主総会と取締役の設置義務はありますが、取締役会の設置義務はありません。会社の運営形態によって取締役会を設置するかしないかを判断すればよいでしょう。たとえば、株主が少数で、小規模な会社や同族間でつくる会社などは、取締役会を設置しなくても問題ないでしょう。

 

一方、株主が大勢いて、簡単に株主総会を開催することができない会社や、外部資本を受け入れる会社などは、自分たちで経営をコントロールするために、取締役会を設置したほうがいいでしょう

 

  • 取締役会を設置しない会社…株主総会の権限が大きく、取締役は1人で足りる

 

  • 取締役会を設置する会社…株主総会の権限が小さく、取締役は3人以上が必要となる

 

 

取締役の数

任期

業務執行権限

株主総会の決議事項

非取締役会設置会社

1人以上

2年

各取締役

会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理、その他株式会社に関する一切の事項

取締役会設置会社

3人以上

2年

取締役会

会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限る

 

 

代表取締役を選任する

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定款で代表取締役を定めていない場合、代表取締役を選任することができます。ただし、取締役会を設置しない会社と、設置する会社ではその選任方法が異なります。代表取締役は、会社を代表し、業務を執行する権限を持ちます。

 

・取締役会を設置しない会社

代表取締役を定める場合、①定款、②定款の定めに基づく取締役の互選(取締役の間で選挙して選出、または話し合い)、③株主総会の決議のいずれかの方法をとります。この場合、発起人の過半数の一致により代表取締役を選出します。

 

代表取締役を定めない場合は、各自代表の原則により、各取締役が代表取締役を務めることになります。

 

・取締役会を設置する会社

取締役会の決議によって取締役のなかから代表取締役を選出します。

 

監査役の設置について

取締役の職務を監査し、監査報告書をつくるのが監査役の仕事です。原則として会計監査権限と業務検査権限を有します。

 

監査役は基本的には任意で設置する機関ですが、取締役会を設置する場合は必須となりました。(非公開会社で会計参与設置会社を除く)

 

一方、取締役会を設置しない会社で、小規模な会社の場合、監査役を設置している会社は少ないです。実際には会社の規模が大きく、会社の信用を強調する必要がある場合、監査役を置くことが多いようです。

 

その他機関設計の種類

 

これまで取締役や取締役会の設置など、代表的な機関設計のパターンを見てきました。会社法は平成17年に大幅に改正され、会社の実情に合わせた柔軟な機関設計が可能になりました。

 

会社はすべて、①大会社か、②中小会社か、②公開会社か、④非公開会社かの4パターンの組み合わせに応じて機関をすることになります。

 

①大会社…資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社

②中小会社…大会社以外の会社

③公開会社…定款に譲渡制限の定めがない会社

④非公開会社…定款に譲渡制限の定めがある会社

 

選択可能な機関設計は全部で39通りです。


 

大会社で公開会社の場合

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+会計参与

 

中小会社で公開会社の場合

株主総会+取締役会+監査役

株主総会+取締役会+監査役+会計参与

株主総会+取締役会+監査役会

株主総会+取締役会+監査役会+会計参与

株主総会+取締役会+監査役+会計監査人

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株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+会計参与

11

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人

12

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与

13

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+会計参与

14

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+会計参与

 

大会社で非公開会社の場合

15

株主総会+取締役+監査役+会計監査人

16

株主総会+取締役+監査役+会計監査人+会計参与

17

株主総会+取締役会+監査役+会計監査人

18

株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+会計参与

19

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人

20

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与

21

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人

22

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+監査役

 


 

中小会社で非公開会社の場合

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株主総会+取締役

24

株主総会+取締役+会計参与

25

株主総会+取締役+監査役

26

株主総会+取締役+監査役+会計参与

27

株主総会+取締役+監査役+会計監査人

28

株主総会+取締役+監査役+会計監査人+会計参与

29

株主総会+取締役会+会計参与

30

株主総会+取締役会+監査役

31

株主総会+取締役会+監査役+会計参与

32

株主総会+取締役会+監査役会

33

株主総会+取締役会+監査役会+会計参与

34

株主総会+取締役会+監査役+会計監査人

35

株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+会計参与

36

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人

37

株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与

38

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人

39

株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+監査役

 


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